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年数とは?/ スタッフィ

[ 465] 携帯電話の買い替え その平均年数は? | エキサイトニュース
[引用サイト]  http://www.excite.co.jp/News/bit/00091163246222.html

(上)大手三社による商戦が繰り広げられる中、my携帯は息を吹き返しました。(下)料金プランの複雑さよ
携帯電話番号ポータビリティーがスタートしてはや2週間を過ぎた。NTTドコモ、au、ソフトバンクモバイル、三社の戦いはまるで国取り合戦のようである。そんな最中、携帯会社乗り換えとは全く別の用事で数年ぶりにドコモショップへ行ってきた。目的は携帯電話のバッテリーの無償交換の申し込み。ドコモでは2年以上使用した携帯電話を対象にバッテリーを無償で提供してくれるのだ。ドコモショップに行ってみると、あれれ、あまり人がいない。やはり携帯会社各社が言うほど一般の人はあまり携帯電話番号ポータビリティに関心がないのかも、などど思っている内に番号を呼ばれカウンターに。私の携帯電話の使用期間は3年を超えていたのですんなり手続き完了。実は私の電話は使っているのは3年だが、買ったときにはすでに発売から2年近くたっていたという2001年製でカメラもついていない。内心、もう部品がないんじゃないかと思っていたのでほっとした。最近携帯電話を使いはじめた甥っ子は私の携帯電話を見て「わぁ〜、それ新しいやつ〜?」と言ったあと、「なんだ昔のか、ダッセー」とのたまった。でもまだ普通に使えるし、ただバッテリーの持ちが悪くなってしまっただけなので、交換してしまえば何の問題もない。ドコモで行っている電池パックの無償交換の対象はドコモプレミアクラブ会員(無料)で501iと208シリーズ以降の携帯電話を使用しているユーザで1契約につき1端末かつ1回のみ利用できる。501iは初代iモード端末で1999年5月の発売、208シリーズはパケット通信対応の機種で1999年11月発売。1998年12月以前の携帯電話、衛星電話、自動車電話、シティホン、PHSなどは対象外となっている。ドコモショップの人に私のように古い機種で無償のバッテリー交換をする人がどのくらいいるのか聞いてみた。「結構いらっしゃると思いますけど……。でも、たいてい2年も使うとどこかしら不具合が出てくるというか、故障してきますね。それに、新しい機種もどんどん出ていますし」とのこと。えっ私は最低でもあと3年くらいは頑張ってもらいたいと考えていたのに……。でも、私のように「電話として使えればいいや」といういわゆるオヤジ使いは別として、携帯電話は機種ごとに新しい機能が加わりデザインもどんどん変わる。そりゃ、バッテリー交換までして使わないのが一般的なのかもしれない。それにストラップをたくさんつけていれば傷もつくし、電車の中でもどこでも四六時中メールを打ってたらどこか壊れても不思議じゃないかも。では、一般的には携帯電話はみなどのくらいの期間で買い替えているのだろうか?内閣府の消費動向調査「主要耐久消費財の買替え状況(一般世帯)」(2006年3月実施調査結果)によると、携帯電話の平均使用年数は2.6年となっている。電気冷蔵庫が10.4年、エアコン10.2年、カラーテレビ9.1年と比べるとめちゃくちゃ短い。ちなみにパソコンは4.5年、デジタルカメラ3.2年とこちらも短い。こうなってくると、携帯電話が耐久消費財という言葉が当てはまるのかどうかすら疑問だ。そして、おもしろいことに気がついた。主要耐久消費財の調査に携帯電話が加わった2002年の平均使用年数は2.0年、2003年は2.2年、2004年は2.4年、2005年は2.3年と2005年の例外はあるものの、年々伸びているのだ。買い替えの理由も2002年では故障29.0%、上位品目への移行が45.6%に対して2006年では故障34.7%、上品目への移行は44.2%となっている。ちょっと前までは携帯電話の進化のスピードが速いので故障による買い替えよりも上位機種へ変更、最近は機能もやや安定してきたのでちょっぴり長く使うようになったということだろうか。ということは、古い機種を長く使うのはトレンドか? んなわきゃありませんね。そして今回久しぶりにドコモショップに行って教えられた。「お客様、料金プランが旧プランになっていらっしゃいますけど、新料金プランに変更なさいますか? お客様の場合、確実にお安くなると思いますが」えっそうなの? 料金は会社が変更した場合は勝手に安い方へスライドするのかと思っていたが、自分で変更手続きをしなければいけないのだとは気がつかなかった。「料金プランはこちらで勝手に変更はできません。こちらからは新しい情報は常にお客様にお知らせしております。請求書と一緒に毎月お送りしている印刷物に書いてあります。お送りした印刷物をご覧いただけていない場合もありますが……、お客様の中には旧プランのそのまた前のプランのままという方もたまにいらっしゃいます。でも多くのお客様は機種変更などでこちらにお見えになる時にお伝えしたりするので、みなさんそういった時に料金プランも見直されていらっしゃいます」そうでしたか。実はバッテリーの無償交換については友人から聞いて知ったという私。めんどくさいことは考えたくな〜い、なんて思っていては思わぬところで損をする、ということのようです。そして、ドコモショップの方のおっしゃる通り、料金プラン、しっかり変更してまいりました。でも、携帯電話各社のあの料金プランの複雑さ、もうちょっと何とかしていただけたら嬉しいなぁ。(こや)
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[ 466] 減価償却資産の耐用年数等に関する省令
[引用サイト]  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html

の規定に基づき、固定資産の耐用年数等に関する省令(昭和二十六年大蔵省令第五十号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。以下同じ。)及び坑道以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
、第二号及び第四号から第七号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(坑道を除く。) 別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)
採掘権 当該採掘権に係る鉱区の採掘予定数量を、当該鉱区の最近における年間採掘数量その他当該鉱区に属する設備の採掘能力、当該鉱区において採掘に従事する人員の数等に照らし適正に推計される年間採掘数量で除して計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
試掘権 次に掲げる試掘権の区分に応じそれぞれ次に掲げる年数イ 石油、アスファルト又は可燃性天然ガスに係る試掘権 八年
租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利 第一号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
に規定する人格のない社団等を含むものとし、当該認定を受けようとする資産を有する法人が連結子法人(同条第十二号の七の三
に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には連結親法人(同条第十二号の七の二
に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)とする。以下この項及び第六項において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
申請をする者(当該申請に係る資産を有する法人が連結子法人である場合には、その連結子法人を含む。)の氏名又は名称及び代表者(法人税法第二条第八号
に規定する人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下同じ。)の氏名
申請をする者の納税地(当該申請に係る資産を有する法人が連結子法人である場合には、連結親法人の納税地及びその連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地)
申請に係る前項第一号、第三号又は第四号に掲げる資産(以下この条において「採掘権等」という。)に係る鉱区その他これに準ずる区域(以下この条において「鉱区等」という。)の所在地
申請に係る採掘権等の鉱区等の採掘予定数量、最近における年間採掘数量、当該鉱区等に属する設備の採掘能力及び当該鉱区等において採掘に従事する人員の数
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る年数を認定するものとする。
税務署長は、第二項の認定をした後、その認定に係る年数により、その認定に係る採掘権等の所得税法第四十九条第一項
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費の額(以下「償却費の額」という。)又は法人税法第三十一条第一項
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費の限度額(以下「償却限度額」という。)の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その年数を変更することができる。
税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る個人又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。
第五項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は同日の属する事業年度若しくは連結事業年度以後の各事業年度の所得の金額若しくは各連結事業年度の連結所得の金額を計算する場合のその処分に係る採掘権等の償却費の額又は償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
次の各号に掲げる減価償却資産の耐用年数は、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる表に定めるところによる。
汚水処理(汚水、坑水、廃水又は廃液の沈でん、ろ過、中和、生物化学的方法、混合、冷却又は乾燥その他これらに類する方法による処理をいう。)又はばい煙処理(大気汚染防止法
(特定物質に関する事故時の措置)に規定する特定物質(ばい煙を除く。)の重力沈降、慣性分離、遠心分離、ろ過、洗浄、電気捕集、音波凝集、吸収、中和、吸着又は拡散の方法その他これらに類する方法による処理をいう。)の用に供されている減価償却資産で別表第五(汚水処理用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの 同表
開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されている減価償却資産で別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの 同表
(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下第五条までにおいて同じ。)において事業の用に供された所得税法施行令第六条
各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下この項において同じ。)の取得(同法第二条第十二号の八
に規定する分割法人からの引継ぎ(以下この項において「適格合併等による引継ぎ」という。)を含む。)をしてこれを個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。ただし、当該資産を個人の業務又は法人の事業の用に供するために当該資産について支出した所得税法施行令第百八十一条
(資本的支出)に規定する金額が当該資産の取得価額(適格合併等による引継ぎの場合にあつては、同法第六十二条の二第一項
(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時の帳簿価額)の百分の五十に相当する金額を超える場合には、第二号に掲げる年数についてはこの限りでない。
当該資産をその用に供した時以後の使用可能期間(個人が当該資産を取得した後直ちにこれをその業務の用に供しなかつた場合には、当該資産を取得した時から引き続き業務の用に供したものとして見込まれる当該取得の時以後の使用可能期間)の年数
次に掲げる資産(別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六に掲げる減価償却資産であつて、前号の年数を見積もることが困難なものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める年数(その年数が二年に満たないときは、これを二年とする。)イ 法定耐用年数(第一条第一項に規定する耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の全部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数の百分の二十に相当する年数
ロ 法定耐用年数の一部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の百分の二十に相当する年数を加算した年数
、第十二号の十一、第十二号の十四又は第十二号の十五に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(次項において「適格組織再編成」という。)により同条第十一号
、第十二号の二、第十二号の四又は第十二号の六に規定する被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)から前項本文に規定する資産の移転を受けた場合(当該法人が当該資産について同項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該被合併法人等が当該資産につき同項又は第四項の規定の適用を受けていたときは、当該法人の当該資産の耐用年数については、前二条の規定にかかわらず、当該被合併法人等において当該資産の耐用年数とされていた年数によることができる。
法人が、適格組織再編成により被合併法人等から第一項本文に規定する資産の移転を受けた場合において、当該資産について同項本文の規定の適用を受けるときは、当該資産の法人税法施行令第四十八条第一項第一号
ハ(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該被合併法人等がした償却の額(当該資産につき同令第四十八条第五項第三号
に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。
別表第四(生物の耐用年数表)の「細目」欄に掲げる一の用途から同欄に掲げる他の用途に転用された牛、馬、綿羊及びやぎの耐用年数は、第一条第一項第四号(生物の耐用年数)並びに第一項及び第二項の規定にかかわらず、その転用の時以後の使用可能期間の年数による。
第一項各号に掲げる年数及び前項の年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率は、所得税法施行令第百二十条第一項第一号
イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する旧定額法(次項において「旧定額法」という。)及び所得税法施行令第百二十条第一項第一号
イ(2)に規定する旧定率法(次項において「旧定率法」という。)の区分に応じそれぞれ別表第七(平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の償却率表)に定めるところによる。
法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の旧定額法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第七に定める旧定額法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除したものにより、減価償却資産の旧定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に十二を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して得た耐用年数に対応する同表に定める旧定率法の償却率による。
平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率、改定償却率及び保証率は、定額法(所得税法施行令第百二十条の二第一項第一号
(減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法をいう。次項において同じ。)の償却率、定率法(所得税法施行令第百二十条の二第一項第二号
ロに規定する定率法をいう。次項において同じ。)の償却率、改定償却率及び保証率の区分に応じそれぞれ別表第八(平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率の表)に定めるところによる。
法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率又は定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第八に定める定額法の償却率又は定率法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除したものによる。
法人の前項の事業年度(この項の規定の適用を受けた事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)終了の日以後一年以内に開始する各事業年度(当該適用年度開始の日から各事業年度終了の日までの期間が一年を超えない各事業年度に限る。)における法人税法施行令第四十八条の二第一項第二号
ロに規定する取得価額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定による取得価額)に当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第八に定める定率法の償却率を乗じて計算した金額が同条第五項第一号
に規定する償却保証額に満たない場合で、かつ、法人の事業年度が一年に満たない場合における第二項の規定の適用については、同項中「定率法の償却率に」とあるのは、「改定償却率に」とする。
平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存価額は、別表第九(平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表)の「種類」及び「細目」欄の区分に応じ、同表に定める残存割合を当該減価償却資産の所得税法施行令第百二十六条
前項に規定する減価償却資産のうち牛及び馬の残存価額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する金額と十万円とのいずれか少ない金額とする。
この省令は、個人の昭和四十年分以後の所得税及び法人の昭和四十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税及び法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
固定資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和二十七年大蔵省令第二十三号)附則第三項(住宅用建物の耐用年数の特例)に規定する住宅用の建物の耐用年数及び同令附則第四項(鉱山労務者用住宅の耐用年数の特例)に規定する鉱山労務者の居住の用に供される建物の耐用年数については、同令附則第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。
固定資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和三十六年大蔵省令第二十一号)附則第三項(機械及び装置の耐用年数の特例)の表に掲げる機械及び装置の耐用年数については、同項の規定は、なおその効力を有する。
この省令は、個人の昭和四十一年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十年分以前の所得税及び法人の同日前に開始する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
この省令は、個人の昭和四十三年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
この省令は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和四十四年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)別表第六又は別表第七に定める耐用年数は、昭和四十四年四月一日以後に取得した新令第二条第二項第一号又は第二号に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に取得したこれらの号に掲げる減価償却資産の耐用年数については、新令第二条第二項の規定にかかわらず、それぞれ附則別表一又は附則別表二に定めるところによる。
前項の規定により附則別表一の適用を受ける減価償却資産につき、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第二十八条又は法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第十四条の規定を適用する場合には、所得税法施行規則第二十八条第三号及び法人税法施行規則第十四条第三号中「同令別表第六(汚水処理用減価償却資産の耐用年数表)」とあるのは、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和四十四年大蔵省令第二十七号)附則別表一(昭和四十四年三月三十一日以前に取得した汚水処理用減価償却資産の耐用年数表)」とそれぞれ読み替えるものとする。
この省令は、個人の昭和四十五年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十六年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十七年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十六年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十七年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十六年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十八年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十七年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十九年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十八年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和五十年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和五十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十九年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)の規定は、個人の昭和五十二年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和五十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十一年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令別表第一船舶の部及び航空機の部並びに別表第五(適用年度に係る部分の規定を除く。)の規定は、昭和五十二年四月一日以後に事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和五十三年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和五十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除くほか、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)の規定は、個人の昭和五十四年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和五十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十三年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令別表第一船舶の部及び別表第五(適用年度に係る部分の規定を除く。)の規定は、昭和五十四年四月一日以後に事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和五十六年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和五十六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十五年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除くほか、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和六十年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十九年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二の規定は、個人の昭和六十三年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十二年十月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和六十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和六十三年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和六十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成元年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和六十三年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除くほか、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)の規定は、個人の平成二年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税及び法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令別表第一建物の部の規定は、法人にあっては、施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令別表第一航空機の部の規定は、施行日以後に事業の用に供する同部の規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一車両及び運搬具の部及び別表第五(適用年度に係る部分の規定を除く。)の規定は、平成三年四月一日以後に事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成五年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成四年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成六年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成五年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成七年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成六年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、個人の平成十年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成九年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新規則別表第三の規定は、法人にあっては、平成十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に事業の用に供する減価償却資産について適用する。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に事業の用に供する減価償却資産について適用する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。
別段の定めがあるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、個人の平成十三年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新規則第三条の規定は、法人にあっては、平成十三年四月一日以後に分社型分割(法人税法第二条第十二号の十に規定する分社型分割をいう。)、現物出資又は事後設立(同条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下同じ。)が行われる場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税について適用し、同日前に現物出資又は事後設立が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第二条の規定による改正後の法人税法(附則第五項において「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)にあっては、別段の定めがあるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(同条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託(同条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則第一条第三項の規定は、法人にあっては、同条第二項第一号、第三号又は第四号の認定を受けようとして施行日以後にする申請について適用し、当該認定を受けようとして施行日前にした申請については、なお従前の例による。
新規則第三条第一項の規定は、法人にあっては、施行日以後にする同項に規定する引継ぎについて適用し、施行日前にした同項に規定する引継ぎについては、なお従前の例による。
新規則第三条第二項の規定は、法人にあっては、施行日以後に行う新法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併又は同条第十二号の十一に規定する適格分割について適用し、施行日前に行った同条第十二号の八に規定する適格合併又は同条第十二号の十一に規定する適格分割については、なお従前の例による。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成十六年分以後の所得税、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(同条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託(同条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である法人の同日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、個人の平成十五年分以前の所得税、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託の受託者である法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得をする減価償却資産について適用する。
法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に取得をし、かつ、施行日以後に事業の用に供した減価償却資産については、当該事業の用に供した日において当該減価償却資産の取得をしたものとみなして、新規則の規定を適用する。
新規則別表第二の規定は、個人の平成二十年分以後の所得税、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(法人税法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託(同条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、個人の平成十九年分以前の所得税、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成二十一年分以後の所得税、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の平成二十年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人(同条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、個人の平成二十年分以前の所得税、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの
小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設したものに限る。)
タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの
小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)
小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)
12 前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの
はん用機械器具(はん用性を有するもので、他の器具及び備品並びに機械及び装置に組み込み、又は取り付けることによりその用に供されるものをいう。)製造業用設備(第二〇号及び第二二号に掲げるものを除く。)
生産用機械器具(物の生産の用に供されるものをいう。)製造業用設備(次号及び第二一号に掲げるものを除く。)
業務用機械器具(業務用又はサービスの生産の用に供されるもの(これらのものであつて物の生産の用に供されるものを含む。)をいう。)製造業用設備(第一七号、第二一号及び第二三号に掲げるものを除く。)
繁殖用(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書又は体外受精卵移植証明書のあるものに限る。) 役肉用牛
建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しやへい室、放射性同位元素取扱室その他の特殊室にするために特に施設した内部造作又は建物附属設備

 

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