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法務とは?/ スタッフィ

[ 332] 検定試験情報 [ビジネス実務法務検定試験®]
[引用サイト]  http://www.kentei.org/houmu/

(運転免許証、パスポート、学生証、社員証など、原則として第三者機関発行で氏名・生年月日・顔写真が揃って確認できるもの)
※アンダーラインなどは「書き込み」に含みません。明らかに不正な使用を意識した文字による「書き込み」は禁止します。
※受験票に「駐車場あり」「駐輪場あり」の記載会場を除き、試験会場への自動車・二輪車での来場はご遠慮ください。
他の人の代わりに受験する試験官の指示に従わない携帯電話・PHSなどを使用する録音機・カメラ・辞書などを使用する
その他の不正行為解答用紙はすべて回収します。試験会場からの持ち出しは厳禁です。また、試験中一旦退席すると再入場は認められません。これらは不正行為とみなされますので、充分留意してください。
ビジネスにおいて業務のリスクを察知し、法的にチェックし、問題点を解決に導くコンプライアンス能力は法務部門に限らず、全てのビジネスパーソンにとって必要不可欠な能力です。そのための基礎となる実践的な法律知識を体系的・効率的に学ぶことができるのがビジネス実務法務検定試験®です。
ひとたび、企業の不祥事が発生すると刑事責任や損害賠償などの民事責任はもちろん、社会からも厳しいペナルティーを受けます。
今、多くの企業が「倫理憲章」や「企業行動基準」を策定し、企業自らが不正や不祥事を未然に防止するための活動を積極的に行っています。
ビジネスパーソンとしての業務上理解しておくべき基礎的法律知識を有し、問題点の発見ができる。(ビジネスパーソンとして最低限知っているべき法律実務基礎知識を想定)
企業活動の実務経験があり、弁護士などの外部専門家への相談といった一定の対応ができるなど、質的・量的に法律実務知識を有している。(知識レベルとしてのアッパーレベルを想定)
業務上必要な法律実務知識をビジネス全般にわたって持っており、その知識に基づいて多面的な観点から高度な判断・対応ができる。(実務的対応能力としてのアッパーレベルを想定)
民法および商法を中心に、できるだけ全業種に共通して発生することが考えられる法律実務問題を出題します。
特定の業種に関連する一定の法律をクローズアップして出題します。法務実務の担当者が遭遇するであろうさまざまな場面を想定して出題します。例えば、以下の事例などにより実務対応能力を試験するものとします。
平成12年よりビジネス実務法務検定試験®の最上位級として1級試験を実施してまいりました。1級試験は2・3級のマークシート方式とは異なり、論述式で受験者のより高度な判断・対応が問われる試験です。1級試験に合格された受験者はもちろんのこと、不合格となった受験者についても得点上位者には1級合格に準ずる実力を有するものとして、ビジネス界において活躍されることが期待されます。この度、2008年度実施の第24回試験より、1級受験者のより幅広い活躍を支援するため、不合格者の得点上位者を1級合格に準じ、「準1級」として認定する制度を開始します。
企業活動に関する不祥事がマスコミを賑わせ続けているなかで、企業にとってコンプライアンスの重要性はかつてなく高まっています。会社法や独禁法、金融商品取引法など近年の相次ぐ法律改正は、規制の
概観だけでなく本質的な考え方の切り替えを迫るものです。企業としては単に法令遵守にとどまらず、企業に対する社会の期待に背かないよう法の精神から理解することが求められます。そのためには、詰め込まれた法律知識だけでは役に立ちません。
当社では、コンプライアンスについても、品質は工程で造り込むとの自工程完結を求めるトヨタ生産方式の考え方に則り、販売や調達など各担当機能において現場の目線から問題意識をもって課題を見つけ出すことを求めています。
「ビジネス実務法務検定試験®」は、企業法務はもとより、幅広いビジネスの現場で直ちに役立つ鋭敏な法律感覚と活きた実務能力を身につけるための基礎体力を測るうえで最適な検定試験であると考えています。
「企業法務を担当するようになり、業務上役に立つ知識が身につくと思ったのが検定試験挑戦のきっかけでした。企業法務という仕事は幅広い知識が求められます
が、それらをまとめた教科書のようなものはなく、あちこちから情報を集めてこなければなりません。私は公式テキストを使用して勉強しましたが、公式テキストには役に立つ情報がコンパク
試験である以上合格することが最大の目標ですが、私は単に合格することだけではなく、テキストに載っている情報を業務に応用できるようにすることも目的として勉強しました。今でもテキストは会社の机の中にあり、辞書代わりに使えるようにしております。また、仕事で案件を担当するとき「ああ、あれのことだな」というゆとりをもって臨めるようになりました。法務を担当していない方で
今後の目標としては、知識だけでなく実務を通して経験を積み、上司や先輩に少しでも近づきたいと考えています。それには、やはり基礎となる知識の吸収が重要だと思います。現在1級の勉強をしていますが、その他の資格にも挑戦し積極的にスキルアップを図っていきたいと思っています。
消費者Aは、自宅にB社の販売員Cの訪問を受けて宝石を購入した。Aは、宝石の購入に際し、Cから、その宝石がダイヤモンドであるとの説明を受け、それを信じたが、実際にはダイヤモンドではなかった。この場合、Aは、消費者契約法に基づいて本件売買契約を取り消すことができる。
Aは、B社の販売員Cに街頭で呼び止められ、Cに誘引されて赴いたB社の営業所で絵画(特定商取引法上の指定商品に該当する)を購入した。この場合、Aは、特定商取引法に基づいてクーリング・オフを行使し、本件売買契約を解除することができる。
Aは、勤務先にB社の販売員Cの訪問を受け、その勧誘により英語学習教材(特定商取引法上の指定商品に該当する)を購入しその引渡しを受けた。Aが、その学習教材を使用する前に、特定商取引法に基づいてクーリング・オフを行使し、本件売買契約を解除した場合、Aは、B社の費用で、その学習教材をB社に引き取らせることができる。
Aは、B社の店舗においてB社との間で、代金を1年にわたり12回の分割払いで支払う約定でテレビ(割賦販売法上の指定商品に該当する)を購入する契約を締結した。B社は、本件売買契約を締結した後、遅滞なく、割賦販売法所定の事項をAに明示しなければならないが、B社は当該事項を口頭で明示すれば足り、Aに書面等を交付することを要しない。
Y社は、X社との間の売買契約で、X社が自社店舗でY社製の掃除機αを消費者に販売する際の小売価格を指定し、Y社の指定した価格と異なる価格での販売を禁止している。Y社の当該行為は、独占禁止法上の不公正な取引方法に該当することはない。
Y社は、Y社製の掃除機αのパンフレットを作成し、それをX社の店舗で配布している。そのパンフレットには、掃除機αは同等の価格・性能の他社製品に比べ、その消費電力が3分の1以下である旨が記載されている。当該パンフレットの記載について、Y社は、公正取引委員会から、期間を定めて、その裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められた。Y社が当該期間内に合理的な根拠を示す資料を公正取引委員会に提出しなかった場合、当該パンフレットの記載は景品表示法上の不当表示とみなされる。
X社は、1週間にわたる歳末大売出しを実施することとし、Y社に対して、商品の配置換え等の作業を行わせるため、当該大売出しの期間を含む15日間、Y社の雇用する労働者を店舗に無償で派遣することを要求した。これに対し、Y社は、要求に応じなければ今後の取引を停止する旨をX社から示唆されたため、やむなくこれに応じた。この場合、X社の行為は、独占禁止法上の
X社は、定期的に実施する自社店舗の模様替えの都度、Y社に清掃等の要員として労働者を無償で派遣することを求め、Y社もその都度、要員計画に基づいて自社で常時雇用する労働者を派遣することが常態となっている。X社は、Y社から派遣を受けた労働者に対し、X社の労働者に対するのと同様に、担当する作業の分担やその遂行方法につき直接指揮命令をするととも
消費者Zは、X社の店舗でY社製の掃除機αを購入し、その取扱説明書の記載に従って掃除機αを操作していたところ、掃除機αが突然発火しZが火傷を負った。掃除機αの発火は、X社の従業員がZ宅に掃除機αを配送した際に落下させたことにより生じたモーターの故障が原因であった。この場合、Zは、Y社に対し製造物責任法上の責任を追及することができる。
部長、内部通報担当者殿宛として匿名の手紙が届いたので対応を打ち合わせたいのですが、よろしいですか。手紙には、「イ)当社の管理職が過大な交通費(電車賃など)を請求していたり、ロ)当社の役員が下請業者から便宜を受けてマンションを不当に安く借りたりしており、会社の内部統制に問題があり改善が必要である。2週間後に開催される定時株主総会においてこれらの点について説明せよ。説明がなければマスコミ等に情報を提供する。」と記されています。
総会前の嫌がらせかな。悪意に満ちた手紙のようで残念だ。法的な観点からポイントを押さえたうえで対応を考えることが重要だ。内部統制に問題があるとしているが、内部統制って、会社法や金融商品取引法で求められているものだよね。どんな内容だったかな。
会社法では「内部統制」という用語は用いられていませんが、その構築に関する規定があります。金融商品取引法には「内部統制報告書」についての義務規定があります。内部統制について、それぞれの法が求めている義務の内容、義務の対象となる会社、違反した場合の効果について説明しますと、次のとおりとなります。
手紙では、内部統制上の問題としてイ)とロ)の二つの事項が挙げられているが、仮にそれらの事実があったとしても、法的にみて内部統制上の問題となり得るのかな。大げさすぎるように思うが・・・。
当社では、交通費は自己申告に基づき管理職が承認して支払っています。領収証は求めていませんが、少額の精算なので合理的な処理といえます。役員のマンションの話は、仮にそのような話があったとしても、下請業者が営業上の配慮から当該役員に個人的な便宜を与えたもので贈物に近い性格のものといえると思います。いずれも違法とはいえないと思います。
株主総会で説明しろと記されているが、これらについて株主総会で説明すべき法律上の義務はあるか。
詳細な事実関係が記載されてないので、真偽を確認することが難しい状況です。匿名の手紙ですが、社内処理を知っている内部者からの手紙と推定されます。当社の内部通報に関する規則は、通報者に不利益を与えないことを約束するので必ず名乗るように規定しています。ルール違反の文書ですので、本件を取り上げなくても社内規則には違反しません。
こういった匿名の手紙を書くことは卑怯だ。受理しなかったという扱いとしよう。株主総会前はいろいろあるね。
(2)手紙で指摘を受けたイ)およびロ)について、仮にそれらが事実であったとすればいかなる法的問題があるかを検討したうえで、()の会話内容は法的にみて適切といえるか
手紙を受領して以降のXおよびYの対応には、コンプライアンス推進の観点からみていかなる問題があるか。問題と考えられる点をすべて挙げるとともに、コンプライアンス推進の観点からXとYがとるべきと考えられる対応を記述しなさい。
受験のお申込みは別途必要です。お申込みを忘れると、セミナー受講者でも受験できませんのでご注意ください。
内容:受験動機、主な学習方法(専門学校・通信講座・独学etc)、学習期間、本検定取得して実務などで役に立ったこと等を適宜文中の記述に入れてください。(全て入れなくても結構です)

 

[ 333] 企業法務戦士の雑感
[引用サイト]  http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/

争われた題号は、僅か5文字に過ぎないものであるし、原告側には代理人が付いていない、いわゆる本人訴訟だっただけに、あっさり請求が棄却されても不思議ではなかったのだが、思いのほか裁判所が丁寧に判断をしているのが印象的だ。
本件は、被告らが出版した「時効管理の実務」という書籍の題号が、原告が執筆した書籍「時効の管理」の題号の著作権を侵害しており、同時に、被告による題号の使用が不競法2条1項2号ないし1号の不正行為に該当する、と主張して争われたものである。
「題号」の著作権侵害の争点に関しては、もっぱら「時効の管理」という表現の創作性が争われることになったのであるが、裁判所は以下のように述べて、題号の著作物性を否定し、著作権侵害の主張を退けた。
「時効は,民法第一編第七章に規定されている法令用語であって,時効に関する法律問題を論じようとする際には不可避の用語である。昭和63年よりも前から「管理」とは,「?管轄し処理すること。とりしきること。?財産の保存・利用・改良を計ること。→管理行為。?事務を経営し,物的設備の維持・管轄をなすこと。」(新村出編・広辞苑第3版(岩波書店,昭和58年))という意味で日常よく使用される用語であったこと,及び保存行為,利用行為及び改良行為を併せて管理行為と呼び,保存行為には消滅時効の中断が含まれるとする見解が法律学上有力であったことは当裁判所に顕著である。また,昭和63年より前の民法でも「共有物ノ管理」(平成16年法律第147号による改正前の民法252条),「事務ノ管理」(同法697条1項)という用語も用いられている。そうだとすると、「時効の管理」は,時効に関する法律問題を論じようとする際に不可避の用語である「時効」に,日常よく使用され,民法上も用いられている用語である「管理」を,間にありふれた助詞である「の」を挟んで組み合わせた僅か5文字の表現にすぎない。しかも「の管理」という表現も民法に用いられるなどありふれた表現である。以上のことからすれば,「時効の管理」は,ありふれた表現であって,思想又は感情を創作的に表現したものということはできない。」(10頁)
「のみならず,管理行為の一つとして保存行為をあげ,保存行為には消滅時効の中断が含まれる見解が法律学上有力であったことは前示のとおりであるから,消滅時効の中断などの時効に関する債権の管理行為について論じようとするとき,これを「消滅時効の管理」というのはごく自然な表現である。また,消滅時効と取得時効を併せて「時効」といい,時効の中断は,消滅時効に限らず,取得時効についても存在する。したがって,「消滅時効の管理」の意味で簡略に「時効の管理」と表現することも,取得時効も含めた意味で「時効の管理」と表現することも,いずれも創作力を要しないものであって,「時効の管理」は,この点からみても,思想又は感情を創作的に表現したものということはできない。」(10-11頁)
「原告は,?本件手形研究増刊号の編集部は時効を管理するという思想を持ち得なかった,?前記各金融法務事情の中において関沢正彦弁護士のした「時効管理」との表現は,貸付債権の管理と同義で使用されている表現であり,原告の「時効の管理」とは全く異なると主張する。しかし,著作物とは,思想又は感情を創作的に「表現したもの」であって,表現した者の思想自体を保護するものではない。そして,表現としてみると,「時効の管理」は,「消滅時効の管理」と比べて「消滅」の部分が足りないだけであり,「時効管理」とはほぼ同一ということができるから,「時効の管理」は,従来の表現である「消滅時効の管理」や「時効管理」だけからみても創作性が認められないものというべきである。」(11-12頁)
あえて原告をフォローするなら、「時効」を「管理」する、というアイデア自体は、決してありふれたものではないように思うし*2、特に原告書籍が出版された昭和63年時点においては、斬新、とまでは言わないまでも、それなりに新鮮な発想だったのではないかと思う。
だが、そういったアイデアを反映する表現としては、原告書籍の「5文字」の題号はいささか短すぎた、ということになろうか。
「書籍の題号は、単に書籍の内容を示すもの(例えば『民法概説』『刑法綱要』)であったり、極めて短くありふれたもの(例えば『坊ちゃん』『舞姫』)であったりすることが多いため、通常は著作物ではないと解されている。しかしこれも書籍の題号であるから著作物性が否定されるのではなく、題号それ自体には著作物性の要件を満たさない場合が圧倒的に多いというにすぎない。」(中山信弘『著作権法』(有斐閣、2007年)71頁)
中山教授は続けて、「従って、仮に俳句を題号にした本があれば著作物性は認められる」とし、「情報の自由な流通の確保」という観点から著作物性を否定する見解(小倉秀夫弁護士が『著作権法コンメンタール』で述べられている見解)を退けている。
実際、この判決においても、あくまで創作性欠如、という観点から題号の著作物性の問題を処理しており、このようなアプローチの妥当性を裏付けているといえる。
「原告書籍の題号に接した需要者は、原告書籍の題号のうち「時効の管理」という部分を、時効に関する法律書であるという内容を表現したものと認識するに過ぎず、それ以上にこれを商品等表示と認識するものとは認められない」
「上記事実によれば,被告書籍の題号「時効管理の実務」は,管理行為たる消滅時効の中断を中心とする時効に関する法律実務書であるという内容,特徴を表現するために用いられているものであって,出所を表示するもの(商品等表示)ということはできない。したがって,被告研究会らが,「時効管理の実務」という商品等表示を使用したり,その商品等表示を使用した商品を製造販売しているとすることはできない。」
として、同じく原告の主張が退けられており、結論としては原告の請求を全部棄却、というところに落ち着いた。
本件の背景に如何なる事情があったのか判決文から読み取ることはできないし、原告の思いは分からないのでもないのだが、やはり穏当な判決、というべきなのではないだろうか。
数ヶ月前には想像だにしなかった悪夢に、ミズノ社の担当者が今どんな思いで眠れぬ夜を過ごしているだろうか、と思うと胸が痛くなる。
はるか遠い昔の記憶を辿るなら、シンプルな潜水をしている時間が長い背泳や、とにかく早く泳げればいい自由形と違って、平泳ぎやバタフライといった種目はちょっとしたリズムやタイミング次第でタイムがだいぶ変わってきてしまうもので、この時期になってフォームすら変えかねないような水着に手を出すのは相当リスクが高いようにも思えるのだが、この3日間でこれだけ明白な結果を突きつけられれば、選手にしても水連にしても、悠長なことは言っていられなくなるのではないだろうか*1。
他のスポーツ用品メーカーに戦略ミスがあったとすれば、英スピード社の水着が調査にかけられていた段階で手を回して潰せなかったこと、に尽きるだろう。
4年に一度の世界的な大行事のこと。これだけ世界中のあちこちで「大幅な世界新記録更新も夢ではない」状況が生まれてくると、たとえルールを曲げてでも主催者側はそれを使わせたいと思うだろうし、各国の協会や選手達が契約を破ってでも使いたい、と思ったとしても全く不思議ではない。
仮にあと数ヶ月の間に画期的な新素材を実用化できたとしても、今度は、果たしてそれがチェックをくぐりぬけて本番で使えるのか・・・という新たな不安が生まれてくる。
こうなったら、日本のスポンサー3社としては、潔く負けを認めて、契約にかかわらず選手に水着を使わせた方が後々のためにはプラスなんじゃないか、とさえ思えてくる今日この頃。
契約で縛ったところで、本番での日本勢の低迷を全て水着の責任にされて、ブランドイメージを失墜させるのは目に見えているのだから・・・、と野暮な心配もしたくなる*2。
まぁ上手い、下手といっても、常人には遠く及ばないレベルでの戦いで、素人が知った顔して口出すようなことじゃないのはわかってはいるのだが、かつての神がかり的な凄みを知っている世代の人間としては、
*1:悠長なのは、フジヤマのトビウオ氏(御年79歳)のコメント(「昔はふんどしをして泳いでいたんだよ。水着のことで騒ぎすぎじゃないか。水着くらいでそんなに変わるかな」(日本経済新聞2008年6月7日付朝刊・第32面より))くらいだろう(笑)。ふんどしで世界新を出した(?)この人の偉大さは認めるし、メンタル面等、金メダルを取るために重要なものはいくらでもあるのは確かなのだが、今突きつけられている現実に対するコメントとしては、いかにも悠長すぎる。
*2:そもそも今回のような酷い話になったのは、ミズノが昨年スピード社との提携関係を打ち切ってしまったことに原因があるのも事実で、少なくともこの会社に限って言えば、水連側の契約違反を声高に非難できるような立場にはないんじゃないか、と思えてならない。
いくら深夜残業しても、“おつまみ”どころかタクシー券すらもらえない一民間人としては、メディアに便乗してバッシングしても不思議ではないところなのだが、質の悪い報道や社説を見ていると、そんな気にはとてもなれない。
「綱紀粛正を徹底してほしいが、この際、不適切な行為の温床となった連夜のタクシー帰宅そのものを見直したらどうだろうか。」
「そもそも中央官庁では世間一般の勤め人に比べて夜型の人が多い。職位にもよるが、深夜二時ごろ役所を出て、翌朝は十時ごろ席につく人が結構多い。この夜型の勤務を何とかできないものか。」
「もう一つ、役人を夜型にしている原因に、翌日の国会で質問する議員から事前に質問内容を聞き、翌朝までに答えを用意する慣習がある。」
「この答弁の下書きのほか、様々な役所間調整や議員への根回しなどで時間を取られ、夜が遅くなる人も多い。役人がいまだに政治の中枢にいる証しだろう。」
国会答弁の準備がしたくて役人やってる人間はいないと思うし、できることならそんな無駄な仕事はやりたくない、と思っている人は少なくないはずだ。
「閣僚はどんな質問にも役人に頼らず対応できるよう準備しておくべきだ。政策立案も役人任せでは困る。」
要は、組織のトップにいる人間(大臣)が、その組織の担当している仕事の中身を全て把握することなど不可能だし*2、もしそれを要求するとすれば、国会の各委員会での質疑応答も、観念論ばかりが飛び交う、空虚なものになってしまうに違いない。
おそらくこの社説を書いた記者は、組織を運営したこともなければ、会社のラインの中で企画立案業務にかかわったこともないのだろう。
生粋の記者であれば、それがむしろ普通なのだろうし、物事にはいろんな見方があって良いと思うのであるが、「接待」問題はともかく*3、「タクシーチケット」や「官僚の働き方」の問題については、“何でそうなってしまうのか”というところにもっと想像力を働かせて記事を書かないと、そう遠くないうちに読者に見放されてしまうよ・・・、と老婆心ながら心配してしまう。
天下の朝日の読者様ならまだしも、日経紙の若手読者の多くは、“エグゼクティブ”を夢見る人々なわけだし、そんな人々の多くは、霞が関の若手官僚と同じく、ラインの理不尽な仕事に日々鬱憤を溜め込んでいるわけだから・・・ねぇ(笑)。
*3:筆者の私見を言えば、“接待”というのは、する側と受ける側の両方が揃って初めて成り立つものなのだから、受ける側を糾弾するのであれば、した側についても同じように責任を追及すべきだし、それをしない報道はフェアとはいえないと思う。
株主総会にしても、事業報告書にしても、いろいろと驚かされる話題は詰まっているのであるが、中でもショッキングだったのはパイオニア株式会社の事業報告書。
元々、筆者がこの会社の株を買ったきっかけは、同社が積極的にアピールしていた「特許を活用した経営戦略」なるものに興味を抱いたからで、事実、当時(もう5年近く前になるか・・・)は、光ディスク関連特許で相当の収益を挙げていたように記憶しているのだが、それも今は昔。
筆者が株式を購入して以降、有力な特許の権利期間満了により、特許料収入は年々減少、それに加えて、会社の業績の方も、NECからPDP事業を買収した頃をピークに、坂道を転げ落ちるかのように凋落の一途を辿っていった。
最近ではシャープや松下電器との提携で何とか活路を見いだそうとしているようであるが、残念なことに株価には反転の兆しすら見えず、筆者のポートフォリオの中でも最大のお荷物になってしまっている。
かつて知財経営の優等生として、各所で持ち上げられていた会社にしては*1、何とも寂しい状況だといわざるを得ない。
筆者自身、元々、世の中で踊っていた「知財経営」なる言葉に非常に懐疑的だったのではあるが、「本業が栄えないことには、知財もへったくれもない」というシビアな現実をこれだけ明確に突きつけられると、「新時代の到来」に何となく皆浮かれていた“知財バブル”時代が何となく懐かしく思えてきたりもするわけで。
フィリピン人母と日本人父の間に生まれた子に、届出による日本国籍取得を認めるかどうか、が争われた事件で、最高裁大法廷が国籍法の規定を違憲(憲法14条1項違反)と判断した上で、原告らの請求を認容する判決を下した。
結論の是非はともかく、これまでささやかな「少数意見」(大概、泉徳治判事あたりの・・・)として述べられるに過ぎなかったような理屈で多数意見が書かれ、原告が救済されたのを見ると、「裁判所も変わったなぁ」という思いを強くする。
なお、一部の報道や識者のコメント等に「法律婚重視傾向が変化した」とか、「多様な家族関係を承認」といったものが散見される。
確かに多数意見の中にも、立法目的と法律上の区別の合理的関連性を論じるくだりにそれっぽい記述があるのだが、本件で12名もの裁判官が「国籍法違憲」という判断を下したのは、「国籍の付与」という行為が子の身分に極めて重大な影響をもたらす行為であり、その重大性に比べれば、準正があったか否かは大したことではない、と考えたからに他ならないというべきであろう。
ゆえに、この判決を機に、最高裁が「法律婚によって形成される家族関係」とそれ以外の“家族”の区別を全て解消する方向に向かうか、と言えば、疑問なしとはしない*2。
「胎児認知された子は生来的に日本国籍を取得できるのに、生後認知された子は届出をもってしても日本国籍を取得できない」
というギャップが存在したことも、結論に少なからず影響を与えたように思われるから、「法律婚」の論点だけに固執して論じるのは、少し先走りすぎているようにも思える。
いずれにせよ、「裁判所に何ができるのか?」という大きなテーマを考える上では格好の素材となるであろう本判決。
機会があれば、充実した補足意見・少数意見も含めて取り上げる機会を持ちたいと思っているが、いつになるかは保証の限りではないのであしからず・・・。
*1:世の中一般では、「違憲判断を下したこと」のニュース性の方が強いのだろうが、法学徒的観点から見れば、後半の「違憲判断後の救済方法」の論点の方が遥かにインパクトは強い、というべきだろう。
*2:代表的な例として取り上げられる「非嫡出子の相続分差別」の問題にしても、「非嫡出子が相続人として認められない」というのであればともかく(少なくとも日本ではこのような法制はとられていない)、「嫡出子との関係で非嫡出子が不利益を被る」という次元の問題であれば、引き続き従来の判例が維持される余地はあるように思われる。
痛いニュース(ノ∀`):「金色のガッシュ!」作者・雷句がサンデー編集部の裏話を暴露…編集者らを実名挙げ痛烈批判

 

[ 334] 法務 転職・求人【JBN】
[引用サイト]  http://www.jinzai-bank.net/opp_1.cfm?TJOB=0069

ビジネス・ソリューション・サービス、ICTサービス、およびネットワーク・テクノロジー・サービスの提供とコンサルティング。ソフトウェアの開発とコンサルティング。各種情報処理機器の開発と販売。
【事業内容】医薬品研究開発・販売【特徴】マザーズ上場のバイオベンチャー企業。ガン関連遺伝子および遺伝子産物を標的としたガン治療薬、ガン治療法の研究開発を目的とする東大発ベンチャーとして設立。ゲノム情報に基づき探索したガン治療のseeds となる新しい分子標的の活用から、より選択性が高く、副作用が少ない抗ガン剤の開発を進め、ガン患者さんの受ける負担を最大限まで軽減できる治療薬の提供を目指す。
●国内外の特許出願、権利化業務●特許調査・その他知的財産に関わる調査業務●国内外の各種契約書の作成・検討・審査業務●ライセンス・アライアンス関連業務●知財/法務チームのマネジメント業務
●理系大学卒以上●バイオ関連企業での特許・知財・法務等の経験●英語-中級:読み書き(文献に触れる機会が多いです)●製薬企業での知財経験者 尚可 ●自ら課題を形成し自立的にアクションできる方、そのような仕事・行動をされてきた方
・同社グローバル戦略の視点から法務に関する教育および育成 ・部内の若手人材育成 ・国際売買取引やライセンス契約および合併契約に関わる契約書作成
1.出願/権利化業務または特許ライセンス交渉業務を3年以上 2.エレキ/メカ/ソフト/材料/電子写真プリンタのプロセス関係 3.電子写真プリンタ等のプリンタ技術に関する経験があれば尚可 ■コミュニケーション能力の高い方 人とのコミュニケーション能力に長け、発明者と協議して発明を育て上げることのできる方 ・英語力(基本的に読み書きが中心である) ・英会話ができれば尚可 知的財産権部門の強化のため、将来的にコア人材として活躍いただける期待のもてる人材を採用したいと考えます。 (ポテンシャルおよびマインドを重視します。)
●企業法務及び英文契約業務を担当していただきます。●法律に関する基礎的知識をお持ちで、企業において3年以上の英文実務経験がおありの方を求めます。●英文契約の速読・ドラフティングが可能な方歓迎します。
▼持ち株会社としての、グループの経営戦略の策定、推進、監査などを行う▼大手焼肉チェーン、ファミリーレストラン、居酒屋、大手コンビニ、スーパーなどを全国展開▼FC展開も積極的に行っており、販売網強化など収益性の向上も主要な経営課題となっている▼外食・小売業界の激烈な競争を勝ち向くための組織力強化に取り組んでおります。
▼各種契約書審査・作成・管理、契約交渉サポート▼商標登録・登記手続き▼紛争処理▼内部統制、コンプライアンス体制推進関連業務▼取締役会・株主総会関連業務 他法務分掌業務全般
日本でのオペレーションに係る法務関連の業務に主担当者として対応します。[具体的には] 顧客および取引先等と締結する契約書のレビュー、コンプライアンス維持管理、機密保持体制の整備、スウェーデン本社への業務連絡など。
・高卒以上(文理不問)・企業の法務部門での実務経験(3年以上)をお持ちの方。・業務上の会話及び文書作成に支障の無いレベルの英語力を持つ方はプラス評価致します
▼持ち株会社としての、グループの経営戦略の策定、推進、監査などを行う▼大手焼肉チェーン、ファミリーレストラン、居酒屋、大手コンビニ、スーパーなどを全国展開▼FC展開も積極的に行っており、販売網強化など収益性の向上も主要な経営課題となっている▼外食・小売業界の激烈な競争を勝ち向くための組織力強化に取り組んでおります。

 

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