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[ 30] うつ病(鬱病)犬が行う飼い主の健康管理
[引用サイト]  http://watchan.net/health/

うつ病(鬱病)飼い主の健康があって、われわれ犬の生活が成り立っています。人間社会で大問題となりつつあるうつ病について大解説。
飼い主の様子がおかしかったら、心療内科での受診を勧めましょう。下記のような状態が継続して、2週間を超えると要注意。うつ病の可能性があります。誰でもかかる可能性のある病気です。恥ずかしいことはありません。早く処置すれば、早く治ります。逆に放置すると、最悪、自殺する可能性があります。飼い主が自殺してしっまたら、さぁ〜、困った! ご飯はどうする? 散歩はどうなる? そんなことにならないように、犬のみなさんが、飼い主の健康管理を行いましょう。
このサイトをご覧になられた病院勤務の精神科医さんより、「うつ病の内容がとても総合的に充実している。精神科医の私にも参考になった!」とお褒めの言葉をいただきました。
「このサイトに出会えて気持ちが楽になった」と言うメールを多数いただいております。また、Yahoo!登録の申請を行っていただいた方、どなたか存じませんが感謝です。うつ病からの自殺者を1人でも減らしたいと思っています。本当に、みなさま、ありがとうございます。
うつ病になったときに必要な情報は、病院の医師からだけで充分でしょうか? 病気になってみると分かりますが、病気のこと以外のさまざまな情報も必要になってきます。そして、人によって、必要となる情報は異なります。このサイトは、本人や周囲の人が必要とする情報をともかく網羅しました。へとへとになっている方が、このサイトにたどり着けば、必要となる情報が1ヵ所に集まっています。発症のメカニズム、治療、福祉制度、会社との関係(安全配慮義務など)、また、長引く場合の対応方法などです。そして、このサイトから、さらに詳しく調べたい人のために、各方面の専門家のサイトや専門書の紹介もおこなっています。うつ病についての知識も詳しく書いています。なぜならば、通常の診察の限られた時間だけでは、医師に教えてもらえる病気の知識は限定的と思うからです。うつ病の薬のことについても詳しく記載しています。薬についても読まれて、薬についての疑問点を医師に質問などすれば、限られた診察時間を有意義に利用できます。
ちょっとがんばりすぎましたね。感性が豊かなので疲れてしまいましたね。あなたの性格は、真面目で感性が豊かで、良い性格なのですが、今回は、悪いほうに出てしまいましたね。うつ病になったことは恥ずかしいことではありません。ちょっと休養してくださいね。心療内科、精神科等に行かれていないのであれば、ぜひ、診断してもらって(受診して)ください。そして、あなたを愛している人は、必ずいます。あなたを愛している人を、悲しませないようにしてください。
うつ病の経験や知識がないので、理解できなくても仕方がありません。本人は、なんとか動こうとされていますが、うつ病で動くことができないのです。怠けてるのではありません。本人が一番辛い状態なのです。足がだるい人には、がんばれ走れと言っても良いのですが、足の折れている人には、走らせると悪化することは分かりますね。まさに、この足の折れている状態に、心がなっているのです。悲惨な結果になってから、後悔しても遅いのです。自殺される人の多くが、うつ病の状態であるとも言われています。あなたの最愛の人を、ぜひ、救ってあげてください。心からお願いいたします。
休職して、良くなってきたら、復職ですね。ところが、この復職をすることが、非常な恐怖(緊張)となっていると思います。この恐怖感(緊張感)は、あなただけの特有なものではありません。復職するときは、ほとんどの人が味わっていることなのです。小学校に入るとき、中学校に入るとき、高校に入るとき、就職するとき、このときはみんな緊張しますね。今回、休職して、ちょっと会社に行く期間が開いてしまいました。今まで、続けていたことが、中断したため、非常な恐怖(緊張)となっているだけです。実際に行き始めると、この恐怖感は徐々になくなっていきます。ですから、あまり心配しないでください。なるようにしかならないのです。
うつ病のどん底のときは、色々なことを考えますね。先も見えず、このまま、一体どうなるのだろうと。不安と恐怖に押しつぶされそうになります。それが、この病気の特徴です。病気が、その気持ちにさせているのです。
今まで、頑張ったね。努力したね。本当に、しんどかったね。その結果、今の素晴らしいあなたがある。優しくて、センスのあるあなたがある。でもね。もう、頑張ることはない、努力することもない。他の人が、生涯かけて頑張ること、努力することを、もう充分にしたと思う。これからは、ゆったり、のんびりすればよいと思う。
今まで辛いことばかりで、本当に、苦労したね。努力して、がんばったね。幸せが近づいてきても、びっくりするよね。今までが辛かったから、「幸せになってよいのか」と言う疑問も出るよね。幸せになってよいんだよ。幸せになる権利がある。今まで、辛かった分、人以上に幸せになってよいのだよ。目の前の幸せを逃がさないでね。
あなたにとって、できないことをしようとして、へとへとになっていませんか? または、できないことで、押しつぶされそうになっていませんか?
ソニーグループの直接医師に質問できるQ&Aサイトです。各分野の専門医等、医師の総数は1000人です。精神科医も多くおられ、うつ病の相談も多数行われています。病院に行っていない人の相談に、また、現在病院にかかっているけれども、その病院の医師に質問できないことなど、うまく使えば、非常に有効なサイトです。回答は、24時間以内にに94%です。サイトの内容は、無料のお試し登録で確認できます。有料に移行すると、月315円です。
3つの障害者手帳のうちのひとつ精神障害者の障害手帳です。障害者年金も解説。うつ病も条件により受給対象です。
うつ病は、非常に再発率の高い病気です。予防的に薬を飲み続けたり、認知療法でものの見方を変えるなども考えてみましょう。
うつ病は、最短で3週間、長いときは6ヶ月ぐらい休む必要があります。有給休暇の残り日数や有給休暇がなくなったときの会社の制度は? 国の制度は?
本を読んでいて、びっくりしたこと。うつ病の本と会社活性化の本に書かれている内容は同じワンね!
管理者へのうつ病教育はされていますか? 会社自身に原因が存在していませんか? 段階的出社などの制度は完備されていますか?
非常に再発率の高い病気です。会社が認めてくれるかどうかは別にして、苦手とする事項の申告は必ずしておきましょう。
過労死とは、仕事による過労・ストレスが原因となって、脳・心臓疾患、呼吸器疾患、精神疾患等を発病し、死亡または重度の障害を残すに至ることを意味します。うつ病とは、切り離せない関係にあります。
自殺する人のほとんどはうつ病に罹っていたと言う文献もあります。過労からの自殺は、会社の安全配慮義務違反と認めた画期的な判例です。
基礎的なことを十分理解してから、上級講座をお読みください。1年以上服薬と休養を続けても治らないケースや、再発するかたのための概要です。
うつ病を引き起こす性格について、どのタイプか理解できれば一歩前進です。自分を見つめなおしてください。
大きな決断は禁止ですが、転職するほうが気分が楽だと思うのであれば、転職もひとつの選択肢。
長引いているときのお勧めは、「うつ病の治療ポイント―長期化の予防とその対策」平井孝男(著)と言う書籍です。この本を手がかりに、考えてみればと思います。
病院に通院し、休養もしているのに、うつ病が治らない。書籍やサイトで知識もある程度は持っているのに、治らない人の場合、非常に参考となる本です。現在の治療をそのまま続けてよいのかなども一度この本を読んで考え直してください。
うつ病からの脱出には認知療法が良いといわれていますが、なかなかうまくできるものではありません。特に、回復期は根気がないから、三日坊主が当たり前。そこで、手軽にできて、数をこなせ、失敗してもたいしたことはない複数の訓練(だから「プチ」)を紹介した本です。
サラリーマンがうつ病で休むことになった。「治るのか」「復職するにはどうしたらいいのか」「再発を防ぐには」など悩みはつきない。家族や職場も対応にとまどう。働く人に深く広がるうつ病について、発症時から休職、復職までのプロセスに沿って、当事者と家族が必要とする情報をまとめた「読む復職プログラム」。
うつ病の本は「うつ病の関連書籍(鬱病の関連書籍)」のページ、心の病気の総合的な本・他の心の病気(総合、パニック障害、強迫神経症、摂食障害、対人恐怖・社会不安障害、PTSD)の本は「うつ病(鬱病)以外の心の病気と関連書籍 」のページ、認知療法・心理療法の本は「再発について」のページ、職場・人とのかかわり方・生き方の本・過労自殺の本は「うつ病と会社活性化(鬱病と会社活性化)」のページに紹介しています。
うつ病に悩んだ偉大な人たちを知っておくことで、このタイプの業績を確認し、偏見をなくしましょう。
疲れ果てて死ぬしかないと思ったとき、死ぬ気力を電話をかける気力に、代えていただけないでしょうか?
本人ならうつ病の急性期を克服したとき、周囲の人ならばうつ病の人を支えるため、心理カウンセラーに興味を持ってみるのも、人生へのプラスの変化です。1)カウンセリングを受ける 2)カウンセラーになるの2つの視点で記載しています。
今まで、仕事ばかりの余裕のない生活をしていた可能性がありますので、アロマテラピーの癒しを本格的に学んでみませんか? うつ病になって、アロマテラピーの癒しの趣味を持ったと言えるのも素晴らしいことです。
私ドクター・ワトソンは、この家にもらわれてきたとき、飼い主のオヤジを見て思ったこと。たいへんなところに来たものだ! オヤジの生きかたとは、これいかに! うつ病の典型!
うつ病の薬の副作用をなぜ、おまけコーナーに入れたか? 学会で認知されていないことも解説。個体差が、非常に大きいようです。
現代のうつ病の多発の原因を分析。犬の目から見た人間社会の問題点を明確にする。ドクター・ワトソン(犬)理論としてここに発表!
このサイトは、「総合的なうつ病」以外に「会社におけるうつ病」についても多く記載しています。病気に苦しむ本人以外に、職場の同僚、上司、人事担当者、労働組合、会社経営者にも理解していただく内容を多く盛り込んでいます。メンタルヘルスは会社にとって非常に大きな問題です。うつ病発生を会社活性化のチャンスと捉えてほしいのです。会社に要求される関連情報は、厚生労働省の報道資料に、できるだけ合わして記載しています。会社での教育資料としての使用もokです。但し、興味をもたれて深く勉強したい人や、その後、病気になられる場合のことを考えると、URLの記載はお願いいたします。
なお、パニック障害、強迫性障害、摂食障害、対人恐怖、社会不安障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、神経症、アダルトチルドレン、統合失調症等の方にも、会社との関係などで参考になると思います。
記載内容は調査したうえ、慎重に記載していますが、おかしいと思われる点があれば、ご連絡いただければ幸いです。悲惨な結末をたどることのがないようにしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 

[ 31] 行政機関が行う政策の評価に関する法律
[引用サイト]  http://www.soumu.go.jp/hyouka/houritu.htm

第一条 この法律は、行政機関が行う政策の評価に関する基本的事項等を定めることにより、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図るとともに、政策の評価に関する情報を公表し、もって効果的かつ効率的な行政の推進に資するとともに、政府の有するその諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
2  この法律において「政策」とは、行政機関が、その任務又は所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するために企画及び立案をする行政上の一連の行為についての方針、方策その他これらに類するものをいう。
第三条 行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果(当該政策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が国民生活及び社会経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をいう。以下同じ。)を把握し、これを基礎として、必要性、効率性又は有効性の観点その他当該政策の特性に応じて必要な観点から、自ら評価するとともに、その評価の結果を当該政策に適切に反映させなければならない。
第四条 政府は、政策評価の結果の取扱いについては、前条第一項に定めるところによるほか、予算の作成及び二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図ることが必要なものの企画及び立案に当たりその適切な活用を図るように努めなければならない。
第五条 政府は、政策評価の計画的かつ着実な推進を図るため、政策評価に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
3  基本方針においては、前項に掲げる事項のほか、第二十条から第二十二条までの規定に基づき実施し、又は実施しようとしている措置その他政策評価を円滑かつ着実に実施するために必要な措置に関する事項を定めるものとする。
第六条 行政機関の長(行政機関が、国家公安委員会、公正取引委員会又は公害等調整委員会である場合にあっては、それぞれ国家公安委員会、公正取引委員会又は公害等調整委員会。以下同じ。)は、基本方針に基づき、当該行政機関の所掌に係る政策について、三年以上五年以下の期間ごとに、政策評価に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
3  行政機関の長は、前項第六号の政策としては、当該行政機関がその任務を達成するために社会経済情勢等に応じて実現すべき主要な行政目的に係る政策を定めるものとする。
第七条 行政機関の長は、一年ごとに、事後評価の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を定めなければならない。
イ  当該政策が決定されたときから、当該政策の特性に応じて五年以上十年以内において政令で定める期間を経過するまでの間に、当該政策がその実現を目指した効果の発揮のために不可欠な諸活動が行われていないこと。
ロ  当該政策が決定されたときから、当該政策の特性に応じてイに規定する政令で定める期間に五年以上十年以内において政令で定める期間を加えた期間が経過したときに、当該政策がその実現を目指した効果が発揮されていないこと。
第九条 行政機関は、その所掌に関し、次に掲げる要件に該当する政策として個々の研究開発、公共事業及び政府開発援助を実施することを目的とする政策その他の政策のうち政令で定めるものを決定しようとするときは、事前評価を行わなければならない。
一  当該政策に基づく行政上の一連の行為の実施により国民生活若しくは社会経済に相当程度の影響を及ぼすこと又は当該政策がその実現を目指す効果を発揮することができることとなるまでに多額の費用を要することが見込まれること。
第十条 行政機関の長は、政策評価を行ったときは、次に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。
第十一条 行政機関の長は、少なくとも毎年一回、当該行政機関における政策評価の結果の政策への反映状況について、総務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。
第十二条 総務省は、二以上の行政機関に共通するそれぞれの政策であってその政府全体としての統一性を確保する見地から評価する必要があると認めるもの、又は二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図る見地から評価する必要があると認めるものについて、統一性又は総合性を確保するための評価を行うものとする。
2  総務省は、行政機関の政策評価の実施状況を踏まえ、当該行政機関により改めて政策評価が行われる必要がある場合若しくは社会経済情勢の変化等に的確に対応するために当該行政機関により政策評価が行われる必要がある場合において当該行政機関によりその実施が確保されないと認めるとき、又は行政機関から要請があった場合において当該行政機関と共同して評価を行う必要があると認めるときは、当該行政機関の政策について、政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うものとする。
第十三条 総務大臣は、毎年度、当該年度以降の三年間についての前条第一項及び第二項の規定による評価に関する計画を定めなければならない。
第十四条 総務省は、前条第一項の計画に基づき、第十二条第一項及び第二項の規定による評価を実施しなければならない。
第十五条 総務大臣は、第十二条第一項及び第二項の規定による評価を行うため必要な範囲において、行政機関の長に対し資料の提出及び説明を求め、又は行政機関の業務について実地に調査することができる。
2  総務大臣は、第十二条第一項及び第二項の規定による評価に関連して、次に掲げる業務について、書面により又は実地に調査することができる。この場合において、調査を受けるものは、その調査を拒んではならない。
二  法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けない法人を除く。)の業務
三  特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の二分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。)の業務
3  総務大臣は、第十二条第一項及び第二項の規定による評価の目的を達成するために必要な最小限度において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限り、前項第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)について、書面により又は実地に調査することができる。この場合においては、あらかじめ、関係する地方公共団体の意見を聴くものとする。
第十六条 総務大臣は、第十二条第一項又は第二項の規定による評価を行ったときは、第十条第一項各号に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。
2  総務大臣は、前項の規定により評価書を作成したときは、速やかに、これに必要な意見を付して関係する行政機関の長に送付するとともに、当該評価書及びその要旨並びに当該意見の内容を公表しなければならない。
第十七条 総務大臣は、第十二条第一項又は第二項の規定による評価の結果必要があると認めるときは、関係する行政機関の長に対し、当該評価の結果を政策に反映させるために必要な措置をとるべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を公表しなければならない。
3  総務大臣は、第十二条第一項又は第二項の規定による評価の結果を政策に反映させるため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該評価の結果の政策への反映について内閣法(昭和二十二年法律第五号)第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申するものとする。
第十八条 総務大臣は、第十二条第一項又は第二項の規定による評価に際し、これと総務省設置法第四条第十八号の規定による評価及び監視との連携を確保するように努めなければならない。
第十九条 政府は、毎年、政策評価及び第十二条第一項又は第二項の規定による評価(以下「政策評価等」という。)の実施状況並びにこれらの結果の政策への反映状況に関する報告書を作成し、これを国会に提出するとともに、公表しなければならない。
第二十条 政府は、政策効果の把握の手法その他政策評価等の方法に関する調査、研究及び開発を推進するとともに、政策評価等に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な研修その他の措置を講じなければならない。
第二十一条 総務大臣は、政策評価等の効率的かつ円滑な実施に資するよう、行政機関相互間における政策評価等の実施に必要な情報の活用の促進に関し必要な措置を講ずるものとする。
二十二条 総務大臣は、政策評価の結果その他の政策評価等に関する情報を入手しようとする者の利便を図るため、その所在に関する情報の提供に関し必要な措置を講ずるものとする。
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第三条 この法律の施行後第七条第一項の規定により国家公安委員会、金融庁長官又は警察庁長官が最初に定める実施計画についての同項の規定の適用については、同項中「一年ごとに」とあるのは、「一年未満で、国家公安委員会、金融庁長官又は警察庁長官の定める期間を計画期間として」とする。
第四条 第七条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に決定された政策であって、同号イ又はロに規定する期間がこの法律の施行の日以後に経過したものについても、適用する。

 

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