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に関してとは?/ ディック

[ 142] 個人情報保護に関して:日立
[引用サイト]  http://www.hitachi.co.jp/utility/privacy/index.html

  株式会社日立製作所(以下「当社」といいます。)は、トータルソリューションを提供できるグローバルサプライヤーとして、当社の技術情報や、お客さまからお預かりする情報をはじめ様々な情報を取扱っております。このことから、当社ではこれら情報価値を尊重するために、情報管理体制の確立とその徹底に努めて参りました。
  このような経緯を踏まえ、当社における個人情報保護について、規則の制定および管理体制の確立を図ると共に、個人情報保護方針を定め、役員および従業員に周知させるとともに、一般の方が、容易に入手できる措置を講じるものとします。
(1) 個人情報管理規則の策定および個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善当社は、役員および従業員に個人情報保護の重要性を認識させ、個人情報を適切に利用し、保護するための個人情報管理規則を策定し、個人情報保護マネジメントシステムを着実に実施します。更に、維持し、継続的に改善します。
(2) 個人情報の収集・利用・提供および目的外利用の禁止当社は、事業活動において、個人情報をお預かりしていることを考慮し、それぞれの業務実態に応じた個人情報保護のための管理体制を確立すると共に、個人情報の収集、利用、提供において所定の規則に従い適切に取扱います。また、目的外利用は行わない、およびそのための措置を講じます。
(3) 安全対策の実施並びに是正当社は、個人情報の正確性および安全性を確保するため、情報セキュリティに関する諸規則に則り、個人情報へのアクセス管理、個人情報の持ち出し手段の制限、外部からの不正アクセスの防止等の対策を実施し、個人情報の漏洩、滅失またはき損の防止に努めます。 また、安全対策上の問題が確認された場合など、その原因を特定し、是正措置を講じます。
(4) 法令・規範の遵守当社は、個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守します。また、当社の個人情報管理規則を、これらの法令および指針その他の規範に適合させます。
(5) 個人情報に関する本人の権利尊重当社は、個人情報に関して本人から情報の開示、訂正もしくは削除、または利用もしくは提供の拒否を求められたとき、および苦情、相談の申し出を受けたときは、個人情報に関する本人の権利を尊重し、誠意をもって対応します。
当社は、財団法人日本情報処理開発協会より、個人情報の適切な取扱いを行う事業者に付与されるプライバシーマークの付与認定を受けています。
この取扱い要旨において「個人情報」とは、次の各号に該当する情報のうち、ご本人さまを識別することができる情報をいうものとします。
当社は、電機機械器具・情報通信機械器具・電子部品製造業および情報サービス業を主とした事業活動に関して、個人情報を各号の目的の達成に必要な範囲でのみ取得し、利用するものとします。また、ご本人さまに個人情報を提供いただく場合には事前にその使用目的を明示し、ご本人さまに同意をいただくものとします。
当社は、特定の条件のものを除き、あらかじめご本人さまの事前の同意を得ないで、ご本人さまの個人情報を第三者に提供しません。
当社は、当社のグループ会社と共同して事業活動を行う場合に必要となる、お名前並びに職場およびご自宅の住所、電話番号、FAX番号、電子メールアドレス等のご本人さまの個人情報につき、当該グループ会社に提供することがあります。
ご本人さまからの個人情報の提供、事前同意の取得等、個人情報保護に関してご本人さまへのお願いがございます。
ご本人さまが当社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

 

[ 143] GNU GPLに関して良く聞かれる質問 - GNU プロジェクト - フリーソフトウェア財団 (FSF)
[引用サイト]  http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html

GPLによると、改変されたバージョンは、公開された場合「すべての第三者に...ライセンスされ」なければならないとされています。この場合第三者とは誰のことですか?
GPLで保護されたプログラムに改変を加えた場合、自分が改変した点に関して著作権を主張する必要はありますか?
あるプログラムがパブリックドメインに置かれたコードとGPLで保護されたコードから構成されていたとして、パブリックドメインな部分を取り出してパブリックドメインなコードとして利用することができますか?
GPLは、ソフトウェアを受け取った人間が私に料金を支払うこと、あるいは受け取った旨通知することを義務づけることを許可していますか?
GPLが適用されたソフトウェアを手数料を取って頒布する場合、私は公衆が手数料無しでもソフトウェアを手に入れられるようにしなければならないでしょうか?
私は、自分の著作物によって名声を得たいし、人々に自分が書いたもののことを知って欲しいのです。GPLを適用しても、私はそのような名声を得ることができますか?
フリーではないライブラリを利用するフリーソフトウェアを書いているのですが、GPLを適用した場合どのような法的問題が発生するでしょうか?
GPLで保護されたプログラムの複製を、他のライセンスの下で手に入れた人がいると聞きました。こんなことはあり得るのでしょうか?
自分が書いたプログラムをGNU GPLの下で公開したいのですが、同じコードをフリーではないプログラムでも使いたいのです。
GPLで頒布されているあるプログラムの開発者が、後になって他の人に排他的利用を認めるということはあり得ますか?
人々が私のプログラムを利用して得た出力結果にGPLを適用する方法は無いでしょうか? 例えば、私のプログラムがハードウェアの設計に使われているとして、出来た設計図もフリーでなければならないと要求することはできるでしょうか?
GPLで保護されたモジュールに対してあるモジュールを追加する場合、私のモジュールにもライセンスとしてGPLを適用しなければなりませんか?
ライブラリが(LGPLではなく)GPLの下で公開されている場合、そのライブラリを利用するプログラムにはGPLが適用されていなければならないのでしょうか?
プログラミング言語のインタープリタがGPLの下で公開されていた場合、そのインタープリタで解釈されるように書かれたプログラムのライセンスはGPLと矛盾してはならないのでしょうか?
GPLの下で公開されていたプログラムがプラグインを使うとして、プラグインのライセンスにはどのような条件がありますか?
GPLが適用されたプログラムを私のコードとリンクして独占的なプログラムをビルドしたいと考えているのですが、私のコードとそのプログラムとをリンクすると私のプログラムにもGPLを適用しなければならなくなるというのは事実でしょうか?
独占的なモジュールを、私のGPLで保護されたライブラリと指定したインターフェースの下でのみリンクすることを許可するにはどうしたらよいでしょうか?
私は多くの異なるコンポーネントとリンクするアプリケーションを書いたのですが、それらは様々なライセンスが適用されています。私は自分のプログラムにどのようなライセンシング条件が課されるのがさっぱり分かりません。私が適用できるライセンスを教えて頂けませんか?
私のソフトウェアを動作させるには、劣等GPLの下で利用可能なFOOライブラリとリンクしなければなりません。
私のソフトウェアはシステムコールで(私がビルトしたコマンドラインとともに)BARプログラムを実行します。BARプログラムは「GPLだが、QUUXとのリンクを許可する特別例外を認める」というライセンスの下で公開されています。
どうしてFSFは、FSFが著作権を保有するプログラムへの貢献者が自らの著作権をFSFに譲渡することを要求するのですか? もし私がGPLが適用されたプログラムの著作権を保有しているならば、私も著作権譲渡を要求すべきでしょうか? もしそうなら、どうやって?
GNU GPLの下でソフトウェアの一部を入手したとして、私はオリジナルのコードを新しいプログラムに合わせて取り込み、それを商業的に頒布、販売することはできるでしょうか?
GPLで保護されたプログラムを改変し、カネヨコセ社(Money Guzzler Inc.)から出ているポータビリティライブラリとリンクしたいのですが、私はカネヨコセ社のライブラリのソースコードを頒布することができません。そこで、カネヨコセ社のライブラリとリンクしたバージョンを改変したいユーザは、それらのライブラリを別に入手しなければなりません。どうしてGPLはこれを許可していないのですか?
あるモジュールQのライセンスの条件がGPLと矛盾しているのですが、しかしその条件はQが単体で頒布されたときのみ適用され、Qがより大規模なプログラムに含まれているときには適用されないというものだったとします。このライセンスはGPLと矛盾しないでしょうか? QをGPLで保護されたプログラムとリンクあるいは結合することができますか?
バイナリを、対応するソース抜きで頒布したいのですが、メールオーダーの代わりに、FTPでソースコードを提供してもよいでしょうか?
バイナリは私のインターネットサーバに置き、ソースは他のインターネットサイトに置くということはできるでしょうか?
あるGPLで保護されたプログラムの拡張したバージョンをバイナリ形式で頒布したいのですが、オリジナルバージョンのソースを頒布するだけで十分ですか?
バイナリを頒布したいのですが、完全なソースを頒布するのは不便です。ユーザに、バイナリといっしょに「標準」バージョンからの差分(diff)を提供するだけで良いですか?
独占的なソフトウェアを作ろうとする私たちのプロジェクトにおいて、あるGPLが適用されたGNUプログラムを使いたいのですが、GPLがそれを許してくれません。私たちのために例外を設けてくれませんか? そうすればそのプログラムはより多くのユーザを得ることになるんです。
プログラミング言語のインタープリタにGPLと矛盾するライセンスが適用されていた場合、その上でGPLで保護されたプログラムを実行することは可能でしょうか?
Javaのようなオブジェクト指向言語において、GPLが適用されたあるクラスをそれ自体は改変せず、サブクラス化して利用するとします。このような場合、GPLは結果としてのプログラムにはどのように影響するのでしょうか?
自分のプログラムをGNU/Linux上へ移植したら、私はそれをフリーソフトウェアとしてGPLやその他のフリーソフトウェアライセンスの下で公開しなければならないのでしょうか?
ある企業がGPLの適用されたプログラムの複製を所有しており、それを入手するためにはお金がかかります。インターネット上で入手できるようにしないという点で、彼らはGPLに違反しているのではないでしょうか?
改変を加えたバージョンはGPLの下で配布して良いが、オリジナル自体はGPLの下で頒布してはならない、このようなライセンスを付けてプログラムを公開することは可能でしょうか?

 

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