入国とは?/ ディック
[ 505] 入国・在留・登録手続 Q&A
[引用サイト] http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan02.html
日頃,入国管理局に寄せられるご質問のうち,主なものをまとめました。この他,ご質問がございましたら,最寄りの入国管理局 や 外国人在留総合インフォメーションセンター 在留資格「企業内転勤」について,規制改革の推進に関する第3次答申を受けて明確化した内容とは何ですか。 我が国が承認した外国政府等の発行した有効な旅券を所持して入国し,我が国の在外公館(大使館又は領事館)で発給されたビザ(査証)を所持(国際約束その他により査証を必要としない場合を除いて)し,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)第7条第1項に規定される以下の上陸条件に適合している場合に上陸が認められます。 イ 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく,かつ,在留資格に該当することまた,在留資格により上陸許可基準が設けられている場合にはその基準にも適合していること ビザとは,在外公館(大使館又は領事館)で発行されるもので,その外国人が持っているパスポ−トが有効であるという「確認」と,ビザに記載された条件のもとで入国させても支障がないという「推薦」の意味を持っています。 我が国に入国を希望する外国人は,入管法の定める在留資格のいずれかに該当する必要がありますが,在留資格によっては,さらにどのような具体的条件を満たせば実際入国が許可されるのかが法務省令で定められています。これを上陸許可基準と呼んでいます。基準に適合しない場合は原則として入国できない仕組みになっているため,極めて重要なものです。 具体的な基準は一覧表のとおりです。 在留資格とは,簡単に言えば,日本がどのような外国人を受け入れるかについて,その外国人が日本で行おうとする活動の観点から類型化して入管法に定めたものです。 上陸が許可されるための要件の一つとして,外国人の行おうとする活動が入管法に定める在留資格のいずれかに該当していることが求められており,そのいずれかに該当していないときは上陸が許可されないことになります。 在留資格は一覧表のとおりです。 観光の活動は,在留資格「短期滞在」に含まれ,この在留資格では入管法施行規則第19条の2に定められている「臨時の報酬」等に該当する報酬のみを受ける活動を行う場合を除いて働くことはできません。 外国人が日本に上陸する時は,到着した空港等で上陸許可の申請を行ない,入国審査官の審査を受けて上陸許可を受けなければなりません。 イ 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく,かつ,在留資格に該当すること。また,在留資格により上陸許可基準が設けられている場合にはこの基準にも適合していること 「在留資格認定証明書」とは,日本に上陸希望する外国人について,申請に基づき,法務大臣が上陸のための条件のうちイについて,適合していることを証明するもので,この証明書を上陸申請の際に提出することで上陸審査がスム−ズに行われることになります。 この証明書の交付は,就職予定先の雇用主や日本人配偶者など,日本にいる関係者が最寄りの地方入国管理局などで,本人に代って申請することができます。 なお,在留資格「短期滞在」については,この制度の対象とはなっていません。 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令において,在留資格「投資・経営」の上陸許可基準第1号ロ及び第2号ロに規定する「2人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模」とは,現に常勤職員を2人雇用している,あるいは雇用する予定である場合には,該当することが明確ですが,仮に2人の常勤職員を雇用しない場合には,どの程度の「規模」が該当するのか疑問が生じます。そこで,入国管理局においては,そのガイドラインを「新規事業を開始しようとする場合の投資額が年間500万円以上」としています。 在留資格「投資・経営」に関して,規制改革の推進に関する第3次答申を受けて,年間500万円の投資額についての具体的な取扱いについて次のとおりご案内しています。 本邦に入国した外国人(注)は,入国の日から90日以内に,また,我が国において外国人となったとき又は出生その他の理由により出入国管理及び難民認定法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなったときには,当該事由が生じた日から60日以内に,居住地の市区町村の長に対して新規登録の申請を行い,外国人登録証明書の交付を受けることとなります。 「外交」,「公用」の在留資格を有する外国人及び「日米地位協定該当者」については,国際慣習法及び条約により外国人登録が免除されています。◯ 外国人登録証明書の見方について 有効な旅券を持たずに日本に入国した場合(不法入国),旅券は有効であっても,上陸許可を受けることなく日本に上陸した場合(不法上陸),許可された在留期間を超えて日本に滞在した場合(不法残留)などが,入管法に退去強制の事由として定められており,これらのいずれかに該当する外国人は退去を強制されます。 我が国は「難民の地位に関する条約(難民条約)」と「難民の地位に関する議定書」への加入に伴い,昭和57年1月から条約に定められている各種の保護措置を難民に与えることになりました。 「難民」は,難民条約で次のように定義されています。「…人種,宗教,国籍,若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に,迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができない者又はそのような恐怖を有するためにその国籍の保護を受けることを望まないもの…」 難民の認定とは,難民条約に定められているいろいろな保護措置を与えるために,その前提として外国人が難民条約に定める難民であることを確定する行為です。 入管法では,日本にいる外国人から申請があった場合に,法務大臣がその認定を行うこととされています。 東京,大阪,名古屋,福岡地方入国管理局並びに横浜支局及び神戸支局には「外国人在留総合インフォメ−ションセンタ−」が開設されており,ここでは訪問や電話での問い合わせに対して日本語のほか英語,韓国語,中国語,スペイン語,など様々な外国語で対応しています。 また,インフォメ−ションセンタ−が開設されていない地方入国管理局や支局,これらの出張所にも行政相談窓口が設けられていますので利用してください。 |
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