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武富士とは?/ ディック

[ 234] 週刊金曜日: 同時ルポ 武富士裁判
[引用サイト]  http://www.kinyobi.co.jp/takefuji

三宅さんと本誌は、消費者問題に取り組む強力な弁護団とともに、名誉毀損訴訟でも反撃訴訟でも勝訴判決を得た。「批判牽制を目的とする提訴は違法で、ワンマン経営者武井にも責任がある」との反撃訴訟判決は、「表現の自由」を守る橋頭堡となるものだ。
圧力に屈せずに武富士の闇を誌面で伝え続けた私たちを支えたのは、武富士被害者の声であり、勇気ある元従業員らの証言だった。彼らの訴えと、それを真っ直ぐに伝えたルポが、高金利引き下げを求める世論につながり、裁判官の胸にも響いたのだと思う。
三宅さんと同じく不当提訴されたジャーナリスト寺澤有さんが賠償を求めた訴訟など、武富士追及は今も続く。
ともあれ、三宅さんおめでとう、そしてお疲れさま! 「ルポの力」を実感させてくれた出会いと、読者からの激励に心から感謝します。(終)
*武富士から名誉毀損訴訟を起こされたジャーナリスト三宅勝久さんと(株)金曜日が2004年6月28日、「武富士による提訴は巨大な資本力にものをいわせた言論弾圧であり、それによって名誉、信用を毀損された」として、株式会社武富士と、提訴を指示した武井保雄前会長とを相手取って総額2750万円の損害賠償と謝罪を求めて提訴した。武富士が起こした名誉毀損訴訟は2005年6月30日、最高裁で同社の敗訴が確定している。
昨年7月の口頭弁論以降、弁論準備手続きが重ねられたが、裁判所が勧めた和解は武富士の謝罪拒否により成立せず、7月28日の口頭弁論で結審となった。証人尋問は、(株)金曜日側が申請した、武井保雄・武富士前会長と三宅勝久さん、北村肇・『週刊金曜日』編集長、武富士側が申請した近藤光社長らのいずれも不採用で、尋問は行われなかった。被告の武井元会長は、結審後の8月10日、肝不全で死去した(享年76歳)。
*武富士被害対策全国会議編『武富士の闇を暴く』が名誉毀損だとして、武富士が編著者である新里宏二弁護士(全国会議代表)、今瞭美弁護士、宮田尚典弁護士と出版社の同時代社に5500万円の支払いと販売禁止を求め提訴。被告側は「提訴は言論・出版弾圧で、弁護士業務への不当な妨害だ」として武富士に反訴し、武井保雄・武富士前会長を提訴(請求額3000万円)。武富士が起こした名誉毀損訴訟と新里弁護士らによる反訴、武井への提訴の、計3つの裁判は併合して審理が進められてきました。
東京地裁(藤山雅行裁判長)は2005年3月30日、判決を言い渡し、「社会通念上十分非難に値する行為があった」と武富士商法の不当性を認定。『武富士の闇を暴く』が名誉毀損なので賠償せよという武富士の請求を棄却すると同時に、新里弁護士らの反訴については、「(武富士による)提訴は、請求が認容される余地のないことを知悉しながら、あえて、批判的言論を抑圧する目的で行われたものであり、違法な訴訟である」と武富士を断罪。武井保雄前会長の責任も認め、武富士と武井氏に連帯して総額480万円(1当事者当たり120万円)の賠償を命じました。
武富士側は「非常に納得いかない残念な判決」とし、東京高裁に控訴しましたが、10月19日、東京高裁(石川善則裁判長)は武富士の控訴を棄却する判決を言い渡しました。石川裁判長は判決で、次のような一般的考え方を示しました。
「控訴人会社(武富士)は我が国有数の規模を持つ消費者金融業者である。このような企業は、その業界における地位に恥じない企業活動をすべき社会的責任を負っているのであり、膨大な遂行業務のうちの一部にせよ、その業務活動に違法行為があると批判する記述のある書籍については、むしろ謙虚にその事実の有無を調査確認し、批判を招くことのない業務を遂行するよう従業員の指導教育に尽力するのが健全な企業姿勢の在り方というべきである。そして、言論、特に執筆者も出版責任者も明らかにして出版された書籍中の批判記事に対しては、資料の裏付けのある言論によって応酬するのが民主主義社会における表現活動の当然の在り方であり、名誉毀損訴訟の提起を考えるならば、摘示された事実の真否につき、相手方の応訴に対抗できる資料としてどのようなものが存在し、また用意できるかを慎重に調査検討すべきものである」
その上で石川裁判長は、武富士による提訴の違法性と武井氏の責任について以下のように認定し、断罪しました。
「控訴人会社(武富士)は、(告発本『武富士の闇を暴く』の)本件各記述の内容が真実であるか否かについて、本件各記述にはその重要な部分において真実が含まれている蓋然性が多分にあることを認識していたか、又はその調査検討によって容易にその蓋然性を認識し得たのに、批判的言論を抑圧する意図又はそのような意図を持つ力に支配されて、(『武富士の闇を暴く』が名誉毀損だとする)甲事件を提訴したものと推認するのが相当である」
「そして、以上に検討してきた諸点に照らせば、控訴人会社が上記のような方針を採用し甲事件を提訴するについては、控訴人武井の控訴人会社内における強い指揮統率力があったものと認めることができる」
「このような訴えの提起は、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当を欠くと認められるときに該当し、違法な行為というべきである。したがって、控訴人ら(武富士と武井氏)は、被控訴人ら(新里弁護士ら)に対し、共同不法行為に基づく損害賠償義務がある」
武井氏の責任を1審以上に踏み込んで認定したこの東京高裁判決は、武富士の違法業務追及はもとより、言論・出版の自由と正当な弁護士業務を守る上でも大きな意味をもつといえます。
被告(反訴原告、「不当提訴」損害賠償請求訴訟原告)=新里宏二弁護士、今瞭美弁護士、宮田尚典弁護士、同時代社
武富士はこれを不服として控訴しましたが、2005年2月24日、東京高裁(岩井俊裁判長)は武富士の控訴を棄却、三宅さんと(株)金曜日完全勝訴の判決を再び言い渡しました。岩井裁判長は判決で、債務者の親など第三者への請求をはじめとする法令違反の業務実態に加え、厳しいノルマ、ノルマがはたせない支店長へのつるし上げ、従業員にお客の債務を個人保証させることなど、消費者被害の元凶である不当な労務管理も踏み込んで認定、武富士商法の違法不当性を断罪しています。
武富士はこの完全敗訴判決を不服し、2005年3月7日、最高裁に上告したが、最高裁第一小法廷(島田仁郎裁判長)は同年6月30日、武富士の上告を棄却する決定をし、三宅さんと(株)金曜日の完全勝訴、武富士の完全敗訴が確定しました。
多重債務者救済に尽力してきた今瞭美弁護士が、刑事告訴、懲戒請求、「今瞭美事件被害者の会」でっち上げ、一部マスコミを使った非難など執拗な攻撃を受けた事件で、一連の攻撃は武富士と武井保雄前会長が同社顧問弁護士らを使って仕掛けた悪質な弁護士業務妨害だとして、今弁護士が武富士、武井前会長、顧問弁護士に1100万円の損害賠償(うち弁護士費用100万円)と謝罪広告をもとめて2004年11月17日東京地裁に提訴した事件で2005年12月22日、武富士が今さんに解決金1000万円を払うなどの内容で法廷外和解が成立、裁判は決着しました。
1、本日、釧路弁護士会所属今瞭美弁護士と武富士との間で、東京地裁に今弁護士が武富士、武井保雄及び武富士の顧問弁護士に対し、金1100万円の損害賠償請求していた事件について訴訟外の合意が成立した。
2、上記訴訟は、2004年11月17日、今弁護士が武富士らから不当な懲戒申立、刑事告訴、被害者の会のでっち上げとホームページの流布などの業務妨害を受けたとして、提訴していたもの。
(4)武富士による今の依頼者約600名に対する取立訴訟について、今側の提案を尊重して訴訟上の和解をして行く。
武富士の闇を暴く訴訟に次いで、武富士が基本的に業務妨害の事実を認め、今攻撃の全てについて今側の要求を受け入れ、包括的な解決となったもの。
武富士会長だった武井保雄被告が、ジャーナリスト山岡俊介氏の自宅と、ジャーナリスト高尾昌司氏の事務所の電話盗聴を指示した電気通信事業法違反で起訴され、武富士ホームページ上で山岡氏を誹謗中傷させたとして名誉毀損で追起訴された事件で2004年11月17日、東京地裁(青柳勤裁判長)は、武井被告に懲役3年執行猶予4年、武富士に罰金100万円の有罪判決を言い渡しました。検察、被告双方が控訴しなかったため、判決は確定しました。判決で青柳裁判長は、ジャーナリスト盗聴について、「会社の財力に物を言わせ、社内での圧倒的な地位を利用し、武富士に都合の悪い記事の背後関係を探るため、違法かつ悪辣な手段に訴えたもので、厳しい非難に値する」。山岡さんへの中傷については「ジャーナリストが告訴などの行動に出ると、自らの非を省みずに名誉毀損行為に及んだ犯情は悪質」と断罪しました。
判決について盗聴被害者山岡さんは『銀バエ 実録武富士盗聴事件』(創出版)に事件の全容を、『創』2005年1月号に「武富士元会長に『軽すぎる』有罪判決」と題する手記を、斎藤貴男・沢田竜夫編著『「治安国家」拒否宣言 「共謀罪」がやってくる』(晶文社)に「武富士盗聴事件のてんまつ」を書いています。またフリージャーナリストの寺澤有さんは『日本タブー事件史』(宝島社文庫)に、「『カネですべてを解決する!!』武井前会長が判決までに企てた裏工作のすべて」というレポートを書いています。
「借りている人は大変? 返済はそんなに苦しいですか? そんなことはありません!! 貸している人も苦しいのです」との言葉を冠したホームページ「¥ショップ 闇富士」を開設し、武富士と武井保雄前会長を風刺した同社元従業員に対し、名誉毀損にあたるとして武富士が3000万円の損害賠償を求めて訴え(提訴は2002年12月)、元従業員側が逆に未払い残業代と慰謝料を求めて反訴していた裁判で、2004年9月28日、名誉毀損訴訟と反訴を双方が取り下げ、武富士が元従業員に450万円を支払うという和解が成立しました(名誉毀損は東京地裁26部、残業代は同11部係属)。450万円は未払い残業代より多く、武富士側が元従業員に対し事実上の慰謝料を払ったといえます。
武富士・武井健晃専務らの支店立ち入り検査(臨店)の際、武井専務の部下に暴行され、退職後、盗聴されるなどして精神的苦痛を受けた武富士元丸亀支店長・藤井龍さんが武富士と武井保雄・同社前会長、武井健晃・同社専務を訴えていた損害賠償請求訴訟(「同時ルポ 武富士裁判」(19)(22)参照)で、2004年4月26日、被告・武富士が請求を認諾、賠償を全額支払うとし、藤井さんが同社に全面勝訴しました。藤井さんは引き続き、武井保雄、武井健晃両被告の責任を追及、それに対し被告側は「訴権濫用」と猛反発しました。同年12月10日、広島地裁(加島滋人裁判官)は「原告が民事訴訟制度の目的を逸脱した不当かつ正義に反した目的をもっていたとは認められない」と武井親子側の言い分を批判しましたが、原告が当初求めた損害賠償額が武富士によって支払われたため、藤井さんの武井親子に対する請求自体は「損害は全額が填補された」と退ける判決を言い渡しました。

 

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