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[ 514] JASRAC独占、なぜ崩れないのか――JRCの荒川社長に聞く (1/3) - ITmedia News
[引用サイト]  http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0805/12/news030.html

公正取引委員会が4月23日、日本音楽著作権協会(JASRAC)を立ち入り検査した。音楽の著作権管理事業への新規事業者の参入を困難にした独占禁止法違反(私的独占の禁止)の疑いがもたれている。
包括契約なら楽曲を使用する際、1曲1曲許諾を取ってそれぞれについて使用料を支払う――という手間が省けるが、放送局がJASRAC“以外”の管理楽曲を使いたい場合、使用料を別に支払わなくてはならなくなる。JASRACだけならいつもの料金(収入の1.5%)で済むのに、新規参入事業者の楽曲を使う場合は余計にお金がかかるというわけだ。
これによって放送局などが新規参入事業者の管理楽曲の利用を避ける事態になれば、競争阻害要因になり得る――公取委は2003年3月に公表した「デジタルコンテンツと競争政策に関する研究会報告書」でこう指摘している。
なんで今なんだろうと思った。著作権等管理事業法施行以前はJASRACはいわば、「法が定めた独占」。法改正した時点では100%独占事業者しかいない市場で、生活に根付いたと言えるほどのシステムを誇ってた。
そこに民間が参入しても、そんなに簡単に独占が崩れるはずがないというのが、一般論としてはある。公取委は以前から、「JASRACはこの事業エリアのドミナント。見守っていく」と言っていたが、なぜ今なのか分らない。
包括契約が新規参入を阻害している要因とされているが、JASRACが意図してやったことではないだろう。包括契約という契約形態は合理的で、その契約方法自体には問題がないと言って差し支えないと思う。
当社もYouTube上での楽曲利用について、Googleと楽曲使用契約を結んだが、これも包括許諾。毎回個別に「この曲を使いたい」と利用申請し、許諾するという作業を繰り返すのではなく、「全曲使っていいです」と包括的に利用を許諾し、使用実績を事後報告してもらうという形だ。
圧倒的ドミナントの組織が包括許諾契約をやることによって、結果としてある種の参入障壁を招いてしまっているとは言えるかもしれない。
ただJASRACは、民間企業や放送局と共同で、放送に使用された音楽を全曲把握するシステム作りとルール作りをここ数年進めている。今回の立ち入りは、それにある種の冷水を浴びせかけるのではないか。
もし「そんな努力をしても、独占状態にあるからだめ」と断じられてしまうのであれば、今後そういう動きはどうなっちゃうんだろう、という懸念がある。
今回特に問題とされている放送について言えば、当社は具体的なアクションを起こしていない(放送分野には参入していない)ので、そこで障壁を感じたことはない。
そこに当社が参入する際どうすべきか。例えば、10曲使われているストリーミング番組で、1曲だけ当社の管理曲があったとする。「1回再生当たり○円」と単価を設定できればベストだが「9曲目を再生したかどうか、サービスによっては把握できない」といった問題があり、現時点では現実的ではない。
解決策として当社は、「全体のストリーミング使用実績に対し、JRC管理作品の使用実績を按分計算したものを徴収額とする」という規定を打ち出した。ストリーミング番組の10曲のうち1曲だけ当社の管理曲であれば、収入の3.5%を100としたうちの10%を案分徴集する、という要領だ。
だが、全ストリーミングサービスで、再生楽曲の確実なログを取ることは難しいなど、完全な解決の道はまだ見いだせておらず、NMRCと協議を続けている。
「せんとくん」「まんとくん」も、2次創作されている「せんとくん」の対抗馬が「まんとくん」に決まった先週。ネット上には、せんとくんやまんとくんの絵がたくさん公開されている。

 

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