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窃盗とは?/ ディック

[ 477] 「万引き」イコール「窃盗犯」 - [防犯]All About
[引用サイト]  http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20030226A/

Shoplifting is a crime! 万引きは犯罪!(ショップリフティング イズ ア クライム)「万引き」(行為と人)という言葉がなにやら軽いイメージがあるのでしょうか、罪悪感がないようです。では万引き行為を「窃盗」、万引きをする人を「窃盗犯」と言ったらどうでしょうか? 人のものを盗むことは「窃盗の罪」、10年以下の懲役刑なのです。※平成18年5月28日に改正刑法が施行され、10年以下の懲役刑の下に、「又は50万円以下の罰金」と加えられました。詳しくは[万引き」イコール「罰金刑」をご覧ください。こちらもぜひご覧ください! 「万引き」イコール「罰金刑」 2007/5/7改正刑法について、実際に罰金刑が科された事例などについても解説しています。《Contents》万引きに線引き?/対応に苦慮/万引きは致命的/万引きは盗癖!……p.1万引きの先行き/親の役割/万引き事例ケース1.男子小学生……p.2万引き事例ケース2.女子中学生/親が親なら/ケース3.中年男性……p.3タレントは万引き体験を軽々しく言うべきではない!/万引きをさせない!/法律ワンポイントチェック……p.4万引きに線引き?安い金額の品であっても、店側からすれば大切な商品です。品物の値段は単純に仕入れ値だけではありません。人件費をはじめとする様々な経費がかかっているのです。定価はそれらに利益を足した金額になるわけですが、商品を盗まれることは店からすれば現金が盗まれたのと同じことです。「現金」を盗めば「泥棒」です。商品なら許されるということはありえないのです。しかしながら、現実問題として安い金額の商品の場合、商品代金を支払ってもらったり、反省文や始末書のようなものを書かせるなどして、店内で処理してしまえば、警察に知らされることはありません。警察白書などで年間の万引き件数などを知ることができますが、それはあくまでも「警察が認知した件数」であって、実際に起きた件数ではありません。実際の発生件数は警察が認知した何倍にもなることでしょう。微細な事件だからと、警察をわずらわせるのも気が引けるものですが、そうして「万引きをしても警察には知らされない」ということになると、むしろ「なめられて」しまい、万引きが減るわけもなく、それどころか「あの店は甘い」という評判が立ってしまい、ますます狙われてしまうでしょう。対応に苦慮とはいっても、あまりにも老若男女問わずに、万引き事犯が発生しているので、店側としても対応に苦慮しています。万引き犯人に気を取られて仕事にならないのも事実です。非建設的な仕事で、気分も決して楽しいものではなく、犯人に逆恨みをされることに脅えたり、捕まえても後味が悪いものです。アルバイト店員の中には、見て見ぬふり、知らぬふりをするという責任感のない低い意識の人がいる場合もあるようです。昨年の東京駅コンビニエンスストアで万引きした犯人を追った店長が、逆に犯人にナイフで刺殺された事件などもあり、難しい点ではあります。店としては、万引きに対してどのように方針をたてているか、どのような社員教育をするか、といったようなことをはっきりさせておくことが必要でしょう。万引きは致命的万引き被害があれば、在庫と帳簿が一致しません。どのようなお店でもある程度の万引きによる損失を計上しているものですが、本来その商品を売ったときに入るはずの現金が入ってこないのですから、被害が甚大になれば帳簿上は黒字であっても、実際には赤字になることは十分あり得るのです。「万引き倒産」という言葉が、とくに書店業界ではあるように、その店を破綻させることにもなるのですから、決して小さな犯罪や被害とは言えません。万引きは盗癖!代金を支払わずに商品を手に入れてしまえば、お金を支払って商品を買うことがばからしくなってしまうでしょう。一度やって見つからなければ二度、三度。そして、さらに盗む技術が向上して、巧妙、悪質化、高額なものになっていくでしょう。万引きはクセになる…。万引きは「盗癖」すなわち「盗みぐせ」なのです。万一、捕まっても、泣いて許しを請うてみたり、体調だの家庭の事情だの色々な言い訳を言って、許されてしまえば、きっとまたやるでしょう。店内で処理されれば、警察に通報されなければ、いつかどこかで警察に突き出されても「初犯」ということになってしまいます。手口や態度を見れば、常習犯であることはわかるものですから、必ず警察に突き出すことです。もちろん、本当に初めてで捕まったとしても、初期に捕まればその後、再犯の可能性も低くなるかも知れません。「人のものを盗む」という明らかな犯罪なのです。お金を盗んだわけじゃないから許されるというものでもないのです。→万引きの先行き/親の役割/万引き事例ケース1.男子小学生→→万引き事例ケース2.女子中学生/親が親なら/ケース3.中年男性→→→タレントは万引き体験を軽々しく言うべきではない!/万引きをさせない!/法律ワンポイントチェック

 

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