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万が一とは?/ プロミス

[ 522] 万が一、事故を起こしてしまったら!? - 運転免許&教習所ガイド
[引用サイト]  http://www.driver.jp/license/howto/accident.html

いつも、もし事故を起こしちゃったらどうしよう…と思いながらクルマに乗ってるんだけど、万が一そんなことになったらどうしたらいい?
ここでは、事故に遭ったときにまず必要なことや、処分や違反点数などについて詳しく述べていきます。参考にしてくださいね!」
動けるようであれば(ケガがあるなら無理のない範囲で。当事者同士がケガをしたり、死亡するような重大事故の場合は、近くにいた人の協力をあおぎましょう)
クルマが故障、自分もケガ…という状況では難しいかもしれませんが、第3者の協力をあおいででも必ずしなければならないのは“二次的な事故の防止”です。
事故車両が止まっていることに気づかず、走行してきたクルマが次々に玉突き事故を起こしてしまうようなケースも実際に多く起こっています。
クルマのハザードランプをつけ、発煙筒や非常停止板を利用するなど、事故現場であることを周囲に知らせましょう。その際にも、二次的事故には注意して作業してくださいね!
その場は大丈夫だと思っても、帰宅後にむち打ちの症状などが出てくる可能性もあります。後から治療費の申請をしようとしても、警察による『交通事故証明書』がないと基本的に保険金は支払われませんので注意してください。
もし警察に報告する前に、相手が何らかの理由でその場を立ち去るような場合は、必ず免許証を提示してもらって住所・名前・相手のクルマの登録ナンバー等を確実にメモしておきましょう。
日ごろから保険内容をよく確認しておくことと、保険会社の連絡先がわかるもの(加入保険プランのパンフレットなど)をクルマのダッシュボードに入れておけば安心ですね。
人身事故は「人が治療や通院を要するケガ・または死亡させた場合の事故」を指し、以下の処分を受ける可能性が出てきます。
※必ずしもすべての処分が課せられるわけではありませんが、事故の内容によって、これら3つの処分が課せられる可能性があります。
自賠責保険は「強制保険」と呼ばれることもあり、必ず加入することが義務付けれられていますが、これだけでは充分な補償とはいえません。
「クルマにはよく乗るのか」「自分以外にも運転する家族がいるか」など、ライフスタイルによって必要な補償も人それぞれ。
月々の掛け金と保険サービスのバランスはもちろん、ライフスタイルをよく考えて加入されることをオススメします。
いつでも自分や家族が交通事故に関わる可能性があることを意識して、ドライバーと歩行者がお互いに交通安全に気を配ることが大切なんですね。
普段から簡単な整備を自分で行っていれば、クルマの不調にすぐ気がつくことができ、結果的に事故や大掛かりな修理を避けることにもつながります。
年間、交通違反者として摘発される人数は相当多いのですが、そのうちの約10%が交通刑務所へ行くことになるようです。
入所する人には、自己中心的な発想が原因で罪を犯してしまったケースも多いため、規律の厳しい交通刑務所で集団行動をすることにより、その考えを矯正する目的があります。
なお、受刑者に対して運転適性検査が行われており、何割かは運転不適格者と判断されているようです。出所後、再び運転を始めるのは約50%とのこと。
わざと事故を起こそうとする人はいないかもしれませんが、事故を起こしても当然という危険な行為を普段からしてしまいがち…という人はいるかもしれません。

 

[ 523] 預金保険機構-万が一金融機関が破たんした時
[引用サイト]  http://www.dic.go.jp/hatan/gaiyou01.html

わが国では、金融機関が多額の不良債権を抱え、信用不安をおこし易い金融環境にあることなどを背景に、臨時異例の措置として平成8年から預金等全額保護の特例措置が採られてきましたが、金融システムの安定化等に伴いそれも平成13年度で終了し、平成14年4月からは、当座・普通・別段預金を除く定期預金等については、一定の範囲で預金等を保護する定額保護に移行されました。
保険の対象となる預金等のうち決済用預金以外の預金等で元本1,000万円を超える部分及び保険対象外の預金等並びにこれらの利息等については、破たん金融機関の財産の状況に応じ、倒産手続によって弁済金・配当金として支払われることとなるため、一部カットされることがあります。
の2つの方式があります。どちらの方式でも、預金保険制度により預金等が保護される範囲は同じですが、保険金支払方式は、破産手続の併用により破たん金融機関の金融機能が停止し清算されることが予定されているのに対して、資金援助方式は、破たん金融機関の一定の金融機能は救済金融機関に移管され維持されます。
定額保護下では、預金保険制度で保護されている預金等のうち決済用預金以外の預金等で元本1,000万円を超える部分については一部カットされる可能性があります。また、預金保険の対象でない預金等や破たん金融機関の債務も、一部カットされる可能性があります。
このため、資金援助方式で金融機関の破たん処理を行うにあたっては、預金者や一般債権者の平等を保ち、財産の流出を防ぐために、裁判所の監督下に置かれる倒産法制を適用することとし、民事再生法を活用することにしています。
資金援助方式による破たん処理については、金曜日の営業終了後に破たんが生じたと仮定すると、土曜日、日曜日で預金者の名寄せ等の準備を終え、月曜日から破たん金融機関の営業を一定の範囲(付保預金の払戻し等)で再開・継続することを考えています。
こうした活動により、月曜日から破たん金融機関は一定の範囲で営業再開を目指します。預金保険で保護されている預金等(付保預金)の払戻しも月曜日から行い、利息を含めて払戻しができますので、急いで引出す必要はありません。なお、付保預金については譲渡先の救済金融機関に引継がれます。
ただし、保険の対象となる預金等でも元本1,000万円を超える部分及び保険対象外の預金等については、払戻しができません。これらの預金保険で保護されない預金等は、民事再生法の手続に沿って支払われることとなりますが、その額は一部カットされる可能性があります。
保険の対象となる預金等のうち決済用預金以外の預金等で元本1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の資産の処分・回収などの状況に応じて支払われるため、一部カットされる可能性があります。そのカット率は、裁判所の関与のもとで決められますが、そうした法的倒産手続が終わるまでには相当な時日を要します。そこで、これを待たずに、預金保険機構がカット率を予想し、それを考慮して決定した一定の率を対象預金に乗じた金額により買取る形で概算額を預金者に支払う制度があります。これを「概算払」といいます。この制度を利用すれば、預金者は、弁済金・配当金の受取りを待たずに、一部カットされる預金を早期に受け取ることができます。なお、外貨預金も概算払の対象になります。
また、保護されていない預金等も一部カットされる可能性がありますが、破たん金融機関は裁判所の関与により法的に処理が進められ、他の債権者と同等に公平・公正な支払いが行われますので、「早い者勝ち」となることは決してありません。手続の案内等については、破たん発生時の広報活動を通じて、預金者の皆様にお知らせすることとしていますので、どうか、冷静な対応をお願いいたします。

 

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