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収容とは?/ レイク

[ 215] 被収容者処遇規則
[引用サイト]  http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h04.html

一条 この規則は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)により入国者収容所又は収容場(以下「収容所等」という。)に収容されている者(以下「被収容者」という。)の人権を尊重しつつ、適正な処遇を行うことを目的とする。
二条 入国者収容所長及び地方入国管理局長(以下「所長等」という。)は、収容所等の保安上支障がない範囲内において、被収容者がその属する国の風俗習慣によつて行う生活様式を尊重しなければならない。
二条の二 所長等は、被収容者からの処遇に関する意見の聴取、収容所等の巡視その他の措置を講じて、被収容者の処遇の適正を期するものとする。
三条 収容所等の構造及び設備は、被収容者の健康及び収容所等の秩序を維持するため、通風、採光、区画及び使用面積等に配慮するとともに、被収容者の逃走、奪取、暴行、自殺その他の事故(以下「保安上の事故」という。)を防止するため、堅固で看守に便利なようにしなければならない。
五条 男子と女子とは、分離して収容しなければならない。ただし、所長等が被収容者の保護又は看護のため必要があると認めるときは、この限りでない。
六条 所長等は、新たに収容される者を収容所等に収容するときは、その収容が適法であることを確認しなければならない。
七条 収容所等の安全と秩序を維持するため及び収容所等における生活を円滑に行わせるため必要な被収容者の遵守すべき事項(以下「遵守事項」という。)は、次のとおりとする。
所長等は、前項のほか、収容所等の実情に応じ、法務大臣の認可を受けて遵守事項を定めることができる。
所長等は、新たに収容される者を収容所等に収容するときは、遵守事項をあらかじめその者に告知しなければならない。
八条 所長等は、新たに収容される者について、必要があると認めるときは、医師の健康診断を受けさせ、り病していることが判明したときは、病状により適当な措置を講じなければならない。
九条 所長等は、新たに収容される者について、検疫又は税関検査を受けさせる必要があると認めるときは、検疫所若しくは保健所又は税関に通報しなければならない。
十条 所長等は、収容所等の保安上又は衛生上必要があると認めるときは、入国警備官に被収容者の身体、所持品及び衣類の検査を行わせることができる。
十一条 所長等は、収容所等の保安上又は衛生上必要があると認め、被収容者の物品を領置するときは、当該被収容者に別記第九号様式(甲・乙)による預り証を交付しなければならない。
前項の規定により領置した物品で滅失若しくは破損のおそれがあるもの又は保管に不便なものは、被収容者の承諾を得て廃棄し又は換価してその代金を領置することができる。
第一項の規定により領置した物品について、被収容者からその全部又は一部の返還申出があつたときは、その申出を適当と認めたときに限り、これを許可することができる。
十二条 所長等は、新たに収容される者を収容所等に収容するときは、十六歳未満の者を除き、入国警備官に指紋を採取させ、身長及び体重を測定させ、かつ、写真を撮影させなければならない。
十三条 入国警備官は、新たに収容される者の身体に傷跡その他の異状を発見したときは、その状況及び原因等を被収容者名簿に記録しなければならない。
十四条 入国警備官は、収容所等内外の巡視、見張り及び動しようを行い、被収容者の動静及び施設の異状の有無に注意を払い、もつて保安上の事故の防止に努めなければならない。
入国警備官は、収容所等の施設又は被収容者について異状を発見したときは、応急の措置を講じるとともに、直ちに所長等に報告しなければならない。
十五条 入国警備官は、被収容者が逃走したことを発見したときは、逃走した被収容者を速やかに収容するために必要な措置を講じるとともに、直ちに所長等に報告しなければならない。
十六条 所長等は、保安上の事故又は非常災害の発生に備え、あらかじめ緊急連絡方法、避難計画その他所要の対策を講じ、随時訓練を実施しなければならない。
十七条 所長等は、非常災害に際し、収容所等内において避難の手段がないと認めるときは、被収容者を収容所等以外の適当な場所に護送しなければならない。
所長等は、前項の規定により被収容者を一時解放するときは、被収容者に対し、出頭すべき日時及び場所を指定し、かつ、出頭を確保するために必要な措置を講じなければならない。
十七条の二 入国警備官は、被収容者が遵守事項に違反する行為をし、又は違反する行為をしようとする場合には、その行為の中止を命じ、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その他その行為を抑止するための措置をとることができる。
十八条 所長等は、被収容者が次の各号の一に該当する行為をし、又はこれを企て、通謀し、あおり、そそのかし若しくは援助した場合は、期限を定め、その者を他の被収容者から隔離することができる。この場合において、所長等は、当該期限にかかわらず、隔離の必要がなくなつたときは、直ちにその隔離を中止しなければならない。
前項に規定する場合において、所長等の命令を受けるいとまがないときは、入国警備官は、自ら当該被収容者を他の被収容者から隔離することができる。
十九条 所長等は、被収容者が次の各号の一に該当する行為をするおそれがあり、かつ、他にこれを防止する方法がないと認められる場合は、必要最小限度の範囲で、入国警備官に、当該被収容者に対して戒具を使用させることができる。ただし、所長等の命令を受けるいとまがないときは、入国警備官は、自ら戒具を使用することができる。
入国警備官は、前項ただし書の規定により戒具を使用したときは、速やかに所長等に報告しなければならない。
二十三条 所長等は、被収容者が物品の無償貸付及び譲渡に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第三条第五号に該当する場合において、必要があると認めるときは、一定の衣類及び日用品を給与するものとする。
二十四条 被収容者に使用させる物品は、次に掲げるものとし、その品目、数量及び使用期間は、所長等が定める。
所長等は、前項の理容用具、運動用具及び娯楽用具については、被収容者の申出により、収容所等の保安上又は衛生上支障がないと認める範囲内において、使用させるものとする。
二十六条 被収容者に給与する糧食の一人一日当たりのエネルギーは、二千二百キロカロリー以上三千キロカロリー以下とする。
所長等は、医師の意見により、病者、老齢者、妊産婦、授乳婦、乳児その他保健上特に必要があると認める被収容者の糧食のエネルギー及び副食の栄養基準量を適宜増減することができる。
二十八条 所長等は、被収容者に毎日戸外の適当な場所で運動する機会を与えなければならない。ただし、荒天のとき又は収容所等の保安上若しくは衛生上支障があると認めるときは、この限りでない。
二十九条 所長等は、被収容者の衛生に留意し、適宜入浴させるほか、清掃及び消毒を励行し、食器及び寝具等についても充分清潔を保持するように努めなければならない。
三十条 所長等は、被収容者がり病し、又は負傷したときは、医師の診療を受けさせ、病状により適当な措置を講じなければならない。
三十一条 所長等は、伝染病又は伝染性の病気が流行し、又は流行するおそれがあるときは、必要な予防措置を講じなければならない。
所長等は、前項の場合において、必要があると認めるときは、飲食物の授与、購入若しくは携帯等を禁止し、又は制限することができる。
三十二条 所長等は、被収容者が伝染病又は伝染性の病気にかかつたとき、又はその疑いがあるときは、直ちにその者を隔離するとともに、保健所に通報し、消毒を施す等適当な応急措置を講じなければならない。
三十三条 所長等は、被収容者に対し、次に掲げる者から面会の申出があつたときは、これを許可するものとする。
二 被収容者の訴訟代理人又は弁護人である弁護士(依頼によりこれらの者になろうとする弁護士を含む。)
所長等は、前項の規定により面会を許可するときは、時間及び場所その他面会について必要な事項を指定することができる。
三十四条 所長等は、被収容者に対し、前条に掲げる者以外の者から面会の申出があつた場合には、その氏名、被収容者との関係及び面会の理由等を聴取し、収容所等の保安上又は衛生上支障がないと認めるときは、面会を許可するものとする。
所長等は、第一項の規定により面会を許可するときは、入国警備官を立ち会わさなければならない。ただし、所長等が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
入国警備官は、被収容者又は面会者が保安上支障があると認める行為をしたときは、直ちにこれを制止し、制止に従わないときは、面会を中止させることができる。
三十五条 所長等は、被収容者から衣類、日用品、飲食物その他の物品の自費による購入の申出があつたときは、収容所等の保安上又は衛生上支障がないと認める範囲内において、これを許可するものとする。
三十六条 所長等は、被収容者に対し物品の授与の申出があつた場合又は送付があつた場合において、その物品を検査し、収容所等の保安上又は衛生上支障がないと認めるときは、その授与を許可し、又はこれを交付しなければならない。
所長等は、前項の規定による検査の結果、収容所等の保安上又は衛生上支障があると認める物品があるときは、これを返還し、又は領置しなければならない。
三十七条 所長等は、被収容者の発信する通信文を検閲した場合において、当該通信文の内容に収容所等の保安上支障があると認める部分があるときは、当該被収容者にその旨を告げてその部分を訂正させ、又はまつ消させた後発信させるものとし、その指示に従わないときは、これを領置するものとする。
所長等は、被収容者の受信する通信文を検閲した場合において、当該通信文の内容に収容所等の保安上支障があると認める部分があるときは、その部分を削除し、又はまつ消して当該被収容者に交付するものとする。この場合において、交付することが適当でないと認めるときは、これを領置するものとする。
三十八条 所長等は、被収容者を仮放免、放免、移送又は送還により収容所等から出所させるときは、人違いでないことを確認しなければならない。
三十九条 所長等は、被収容者を出所させるときは、領置中の物品を当該被収容者に返還しなければならない。ただし、他の収容所等に移送するため出所させるときは、移送先の入国者収容所又は地方入国管理局に保管替をすることができる。
四十条 所長等は、被収容者から外出の申出があつた場合には、やむを得ない事由があると認めるときに限り、これを許可することができる。
四十条の二 所長等は、女子の被収容者の身体及び衣類の検査並びに入浴の立会は、女子の入国警備官に行わせなければならない。ただし、女子の入国警備官が不在の場合は、入国警備官以外の女子の職員を指名して、その者に行わせることができる。
所長等は、前項本文に定める場合のほか、女子の被収容者の処遇については、女子の入国警備官に行わせるように努めなければならない。
四十一条 入国警備官は、被収容者から処遇に関する申出(次条第一項の規定によるものを除く。)、その他法令に定める請求又は申出があつたときは、直ちに所長等に報告しなければならない。
所長等は、前項の報告のあつた事項について、速やかに処理し、その結果を当該被収容者に知らせるものとする。
四十一条の二 被収容者は、自己の処遇に関する入国警備官の措置に不服があるときは、当該措置があつた日から七日以内に、不服の理由を記載した書面により所長等にその旨を申し出ることができる。
所長等は、前項の規定による申出があつたときは、速やかに必要な調査を行い、その申出があつた日から十四日以内に、その申出に理由があるかどうかを判定して、その結果を書面により前項の規定による申出をした者(以下「不服申出人」という。)に通知しなければならない。ただし、不服申出人がその通知を受ける前に出所している場合には、第一項の申出があつた日から十四日以内に、その者が出所前に所長等に届け出た出所後の住所、居所その他の場所に通知を発することができる。
前項の規定による通知に係る書面には、不服申出人が収容中である場合に限り次条第一項の規定による異議の申出をすることができる旨を記載しなければならない。
四十一条の三 前条第二項の規定による判定に不服がある被収容者は、同項の規定による通知を受けた日から三日以内に、不服の理由を記載した書面を所長等に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
所長等は、前項の規定による申出があつたときは、速やかにその申出に係る書面及び前条第二項の調査に関する書類を法務大臣に送付するものとする。
法務大臣は、第一項の規定による申出があつたときは、速やかにその申出に理由があるかどうかを裁決して、書面により所長等を経由して第一項の規定による申出をした者(以下「異議申出人」という。)に通知するものとする。ただし、異議申出人がその通知を受ける前に出所している場合には、その者が出所前に所長等に届け出た出所後の住所、居所その他の場所に通知を発することができる。
四十一条の四 所長等は、第四十一条の二第一項の不服の申出が理由があると判定したとき、又は法務大臣が前条第一項の異議の申出が理由があると裁決したときは、その申出をした被収容者の処遇等に関し必要な措置をとるものとする。
四十二条 所長等は、被収容者が死亡したときは、直ちに医師の検案を求める等適切な措置を講じ、死亡の原因その他必要な事項を明らかにしておかなければならない。
所長等は、被収容者が死亡したときは、死亡の日時、病名、死因等を速やかに親族又は同居者等に通知し、これに遺体及び遺留品を引き渡さなければならない。この場合において、親族又は同居者等から依頼があつたときその他相当と認めるときは、遺留品を廃棄することができる。
所長等は、遺体を引き取る者がないときは、市町村長に対し、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第九条 の規定による埋葬又は火葬を依頼しなければならない。
四十三条 所長等は、保安上の事故又は非常災害が発生したときは、当該事件の内容及びこれに対してとつた措置を直ちに法務大臣に報告しなければならない。
四十四条 この規則は、収容令書又は退去強制令書により収容所等以外の場所に収容されている者の処遇について準用する。

 

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