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勤務とは?/ マイワン

[ 286] 「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」の策定について
[引用サイト]  http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0305-1.html

労働者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部について、自宅で業務に従事する勤務形態である在宅勤務については、職場での勤務などとは異なり、労働者の勤務時間帯と日常生活時間帯とが混在せざるを得ない働き方である点等を考慮すると、これまで一般的であった事務所等での勤務に係る労務管理を前提とした労働基準関係法令の適用関係等を整理し直し、適切な労務管理が行われることが必要となっているところである。
そこで、今般、在宅勤務が適切に導入及び実施されるための労務管理のあり方を明確にし、もって適切な就業環境の下での在宅勤務の実現が図られることを目的とする「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(別添)を策定したところである。
今後は、本ガイドラインに基づき、事業主等において適切な労務管理に努めるよう、本ガイドラインの周知を図ることとしているところである。
在宅勤務を制度として導入するに当たっては、以下の注意点に留意するとともに、労働者の勤務時間帯と日常生活時間帯が混在せざるを得ない等の在宅勤務の課題の解決方法について、労働者の合意を得て、適切な在宅勤務の導入及び実施に努めることが求められる。
労働者が在宅勤務(労働者が、労働時間の全部又は一部について、自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう。)を行う場合においても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されることとなる。
在宅勤務については、自宅で勤務が行われ、労働者の勤務時間帯と日常生活時間帯が混在せざるを得ない働き方であることから、一定の場合には、労働時間を算定し難い働き方として、労働基準法第38条の2で規定する事業場外労働のみなし労働時間制を適用することができる。
事業者は、通常の労働者と同様に、在宅勤務を行う労働者についても、その健康保持を確保する必要があり、必要な健康診断を行うとともに、在宅勤務を行う労働者を雇い入れたときは、必要な安全衛生教育を行う必要がある。
労働者災害補償保険においては、業務が原因である災害については、業務上の災害として保険給付の対象となる。したがって、自宅における私的行為が原因であるものは、業務上の災害とはならない。
在宅勤務の制度を適切に導入するに当たっては、あらかじめ導入の目的、在宅勤務の方法等について、労使委員会等の場で十分に納得のいくまで協議する等の手続きを踏むことが望ましい。
在宅勤務を行う労働者が業務を円滑かつ効率的に遂行するためには、業務内容や業務遂行方法等を文書にして交付するなど明確にして行わせることが望ましい。
在宅勤務は労働者が職場に出勤しないことなどから、業績評価等について懸念を抱くことのないように、評価制度、賃金制度を構築することが望ましい。
在宅勤務に係る通信費や情報通信機器等の費用負担については、あらかじめ労使で十分に話し合い、就業規則等において定めておくことが望ましい。
在宅勤務を行う労働者が能力開発等において不安に感じることのないよう、社内教育等の充実を図ることが望ましい。
在宅勤務を行う労働者においても、勤務する時間帯や自らの健康に十分に注意を払いつつ、自律的に業務を遂行することが求められる。

 

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