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改訂とは?/ マイワン

[ 625] 「学校環境衛生の基準」の改訂について
[引用サイト]  http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/14/02/020202.htm

平成12年6月より、厚生労働省が、いわゆるシックハウス症候群に関し、室内空気中化学物質濃度の指針値を順次設定している。
文部科学省においては、これを受けて、学校における化学物質の室内濃度について実態調査を実施し、13年12月に4物質(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン)について、その結果を公表したところである。
今回、厚生労働省の指針値及び実態調査の結果を踏まえて、学校環境を衛生的に維持するためのガイドラインである「学校環境衛生の基準」(平成4年6月体育局長裁定)を改訂し、各都道府県教育委員会等に通知することとする。
新たに、コンピュータ等新たな学校用備品の搬入等により発生の恐れがあるときにも実施することとする。なお、新築・改築・改修時には濃度が基準値以下であることを確認させた上で引渡しを受けることとする。
新基準は、14年4月1日から適用。ただし、定期検査については、学校の設置者等の判断により、地域の実情に応じ、順次計画的に実施することができることとする。
この基準は、学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づく環境衛生検査、事後措置及び日常における環境衛生管理等を適切に行い、学校環境衛生の維持・改善を図ることを目的とする。
検査は、各階1以上の教室を選び、特別の場合のほかは授業中の教室において、適当な場所1か所以上の机上の高さで、次の方法によって行う。
採取は、授業を行う時間帯に行い、当該教室で授業が行われている場合は通常の授業時と同様の状態で、当該教室に児童生徒等がいない場合は窓等を閉めた状態で、机上の高さで行う。
測定は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した、次の(ア)、(イ)によって行う。または(ア)及び(イ)と相関の高い方法によって行うこともできる。
ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒抽出法によって採取し、高速液体クロマトグラフ法によって行う。
揮発性有機化合物は、固相吸着/溶媒抽出法、固相吸着/加熱脱着法、容器採取法の3種の方法のいずれかを用いて採取し、ガスクロマトグラフィーー質量分析法によって行う。
蓄積呼気の減衰による方法で、授業が終了後在室者がすべて退室した後、45分間に15分間隔で二酸化炭素の減衰を測定する。
ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物が基準値を超えた場合は、換気を励行するとともに、その発生の原因を究明し、汚染物質の発生を低くするなど適切な措置を講じるようにする。
机、いす、コンピュータ等新たな学校用備品の搬入等によりホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の発生のおそれがあるとき。なお、新築・改築・改修等を行った際にはホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の濃度が基準値以下であることを確認させた上で引き渡しを受けるものとする。
3 臨時環境衛生検査の結果に基づく事後措置については、定期環境衛生検査の結果に基づく事後措置に準じて特に迅速に行うようにする。
日常点検は、主として次の事項につき、毎授業日に行い、常に次のような衛生状態を保つようにすること。また、点検の結果改善を要すると認められる場合は、学校薬剤師等の指導助言を得て必要な事後措置を講じるようにすること。
「採取は、授業を行う時間帯に行い、当該教室で授業が行われている場合は通常の授業時と同様の状態で、当該教室に児童生徒等がいない場合は窓等を閉めた状態で、机上の高さで行う」こと。
「測定は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した、」次のア、イによって行うこと。またはア及びイと「相関の高い方法によって行うこともできる」こと。

 

[ 626] 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の改訂について
[引用サイト]  http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070210_.html

民間賃貸住宅の退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため賃貸人・賃借人双方があらかじめ理解しておくべき一般的なルールを示した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について、更なる普及促進を図るため、「賃貸住宅市場整備研究会(委員長:山崎福寿上智大学経済学部教授)」の下に「賃貸住宅に係る紛争等の防止方策検討ワーキングチーム(座長:犬塚浩弁護士)」を設け、同ガイドラインの改訂を行いました。(別紙1、別紙2参照)
退去時の原状回復にかかるトラブルを未然に防止するためには、契約時において当該物件の現状を確認する等の対応が必要なことから、今回の改訂版では、「原状回復にかかるトラブルの未然防止」に関する事項を整理しました。
ロ 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
最近の裁判例や国民生活センター等における個別具体の相談事例の中から、通常損耗か否かの判断でトラブルになりやすいと考えられるものを検討し通常・一般的な例示として事例を追加しました。
例1 冷蔵庫下のサビを放置し、床に損害を与えることは賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられます。
例2 風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等の清掃・手入れを使用期間中に怠った場合は、賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられます。
A 退去時はもちろん入居時にも、賃貸人・賃借人双方が立会い、部屋の状況を確認しチェックリストを作成しておくことが有効といえます。
A 退去時の原状回復について、賃貸借契約書の内容をよく読み契約事項をしっかりと確認しておくことが大切です。
裁判例については、類似の裁判例の重複掲載を整理し、平成10年度以降に示された10事例を追加しました。
全国の消費生活センター等に寄せられた敷金や原状回復に係る相談の状況を集計分析しデータを更新しました。
原状回復にかかるトラブルが頻発していることから、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方等について、一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月にとりまとめ、今回更なる普及・理解を深めるためその改訂を行ったものです。
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しその費用は賃借人負担としました。
通常の使用といってもその範囲は極めて広く、判断基準そのものを定義することは困難であるため、建物価値の減少ととらえられる損耗等の一般的な事例を次のように区分して賃貸人と賃借人の負担の考え方を明確にしました。このうちB及びA(+B)については、原状回復義務が発生し賃借人が負担すべき費用の検討が必要になります。
B:賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりするものと考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とはいえないもの)
A(+B):基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生又は拡大したと考えられるもの
A(+G):建物価値の減少の区分としてはAに該当するものの、建物価値を増大させる要素が含まれているもの
前記BやA(+B)の場合であっても経年変化や通常損耗の分は、賃借人としては賃料として支払っていますので、賃借人が修繕費用の全額を負担することとなると、当事者間の配分について合理性を欠くなどの問題があるため、賃借人の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させるのが適当です。
原状回復は、毀損部分の復旧ですから、可能な限り毀損部分に限定し、毀損部分の補修工事が可能な最低限度の施工単位を基本としていますが、毀損部分と補修個所にギャップ(色や模様あわせ等)がある場合については当事者間で不公平とならないようにすべきです。

 

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